社会・労働保険加入手続き
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社会保険の加入
社会保険とは、厚生年金保険と健康保険の2つを合わせた総称で、疾病、老齢、出産、失業、死亡などの場合に給付されるものです。これは国が扱う保険で株式会社などを設立した場合には、必ず加入しなければなりません。
厚生年金保険とは将来年金を受け取るための保険です。当然、これは日本に永住をした場合にもらえるものであり、将来、本国などに帰国を予定している外国人にとっては意味のないものです。そのため、脱退一時金制度が設けられており、いくつかの条件を満たせば日本を出国してから2年以内に請求すれば、支払った厚生年金保険料の一部が支給されます。
また、最近では多くの国と社会保障協定も締結されるようになり、協定国であるドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリアであれば、原則として日本で支払った厚生年金保険料をそのまま本国での年金資金に回すことが可能となりました。ただし、国により協定の内容に差があるので、個別に内容を確認する必要があります。
一方、健康保険とは公的な医療保障制度で、ケガや病気などで日本の病院で診察をしたり、入院した場合に支払額の一部を負担するものです。一般的には、健康保険に加入する給与所得者は全診療費用の3割を負担すればよいことになっています。日本の医療費は保険が適用されない場合には非常に高額であり、虫歯を治療するだけでも完治するまでに数十万円の費用がかかることも少なくありません。そのため、この保険に加入してないと病気になっても医者に診てもらうことができないことになりかねません。
労働保険の加入
労働保険とは、勤務中にケガや病気になった際に支給される“労働者災害補償保険”と、失業した際に生活費として支給される“雇用保険”の2つの保険を合わせた総称のことです。それぞれの保険の支払などは個別に行われますが、保険料の徴収などは2つを合わせて“労働保険”として一つの保険として扱われます。
この労働保険は日本の国が扱う保険で、一人でも労働者を雇用した場合には必ず加入し、経営者は労働保険料を納付しなければなりません。仮に加入しなかった場合には労働基準監督署などから指導を受けることとなり、最終的には強制的に加入が決定し、不払い分の労働保険料に加えて追徴金も徴収されます。さらに、加入していなかった期間中に従業員が事故や病気で保険料の給付手続きを行った場合には、国が従業員に支払った給付金の一部や全部を請求されることもあります。
従業員を雇用した場合には、雇用した日から10日以内に「保険関係成立届」を、会社所在地を管轄する労働基準監督署に提出して保険への加入手続きを従業員1人ずつに対して行います。さらに、雇用した日から50日以内に「概算保険料申告書」を提出して保険料を支払うこととなります。この労働保険の保険料は雇用した最初の月のお給料をベースに考えて最初に1年分の保険料を概算で支払います。この支払額が実際よりも多ければ来年の支払時に還付され、少なければその分が上乗せされます。この他には、従業員を雇用したとき、従業員が辞めたとき、会社の名称や住所を変更したとき、それに保険料の金額が大幅に変わる場合などは、そのつど届出をしなければなりません。
社会保険・労働保険手続き代行サービスご利用の流れ
労働保険・社会保険において通常発生する業務から、雇い入れ時・退職時の手続、届出、労働保険・社会保険の相談まで、経験豊富な社会保険労務士が代行します。企業担当者様に代わり書類の作成から労働基準監督署、ハローワークへの提出などを行います。
| (1) 御社にお伺いして、従業員数、年間のスケジュール、ご要望、問題点などをお伺いいたします。 | |
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| (2) ご要望などに対応したサービス内容をまとめてご提案書を提出いたします。内容にご満足いただけるようであればご契約をいただきます。 |
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| (3) ACROSEEDの業務担当者によるサービスの開始とACROSEEDへの月額サービス料のお支払い |
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| (4) 3ヶ月に一度、ACROSEEDのサービス担当者が御社にお伺いし、私どものサービス内容、業務担当者の応対、改善点、ご要望、お気づきの点などをお聞きし、今後のサービスに反映させます。(メール等による御質問は随時承ります。) |
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