保険手続
起業後の各種保険手続も代行いたします。
1.労働保険の手続き
(1)労働保険の年度更新
労働保険の保険料は、1年間の保険料を概算で計算して納付し、年度末に実際に必要となった保険料との差額を埋め合わせる方法がとられています。労働保険の年度更新とは、概算を計算して1年分の保険料を納付することで、毎年4月1日〜5月20日までの間に労働基準監督署などに提出します。(2)従業員を採用したとき
従業員を雇用した際、労災保険については大人数の従業員を一度に採用するなどの特別な事情がない限り、特に手続きは必要ありません。一方、雇用保険については、雇用した日の翌月10日までに被保険者資格取得届をハローワークなどに提出し、資格取得等確認通知書、雇用保険被保険者証を発行してもらいます。その際には、労働者名簿、雇用契約書、出勤簿、賃金台帳などが必要となりますが、詳細についてはハローワークなどで確認したほうが良いでしょう。(3)従業員が退職したとき
従業員が退職した日の翌日から10日以内に、ハローワークに雇用保険被保険者資格喪失届を提出します。さらに退職する従業員が交付を希望する場合には、雇用保険被保険者離職証明書を発行しなければなりません。この離職証明書を提出すると離職票が発行され、退職者が失業給付などを受けられるようになるため、ほとんどのケースでは事業主が発行することになります。(4)労災保険の給付
労働保険に加入している従業員が、通勤途中や業務中に事故、ケガ、病気、さらに死亡した場合には、労災保険が適用され、様々な保証が受けられます。原則として労災保険の給付は従業員が自分で行うことになりますが、雇用企業には手続きに協力する一定の義務があります。2.社会保険の手続き
(1)算定基礎届
社会保険の保険料額は、雇用企業が従業員に対して支払った給与をもとに計算した「標準報酬月額」をもとに決定します。昇給や昇格などで給与水準が変化していくのに対応するため、毎年1回従業員の報酬月額を申告し保険料を確定する手続きを取ります。これは算定基礎届と呼ばれ、7月1日〜10日までに所轄の社会保険事務所に提出することになります。これを提出することにより保険料が確定し、給与水準に大幅な変動がある場合を除き、原則として9月から翌年の8月までは保険料が変わることはありません。(2)従業員を採用したとき
従業員を採用した際には、入社から5日以内に所轄の社会保険事務所に被保険者資格取得届を提出します。この際、採用者に配偶者がいて国民年金の第3号被保険者になる場合にはその届出も行い、保険料は企業負担分と従業員負担分を合わせて翌月末日までに納付します。(3)従業員が退職したとき
従業員が退職した場合、社会保険事務所に退職日の翌日から5日以内に健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届と、退職者が今まで所持していた被保険者証を提出します。さらに、任意継続被保険者資格取得申請書を退職日の翌日から20日以内に提出すれば、資格喪失後も引き続き被保険者であることができますので、退職者にそのような希望があるかどうかを確認しなければなりません。3.ACROSEEDが行う保険手続
(1)高い専門性
日本の保険制度は複雑ですが、ACROSEEDの社会保険労務士がわかりやすく説明し、経営者の方が十分に理解された上で業務を進めます。即急な対応が求められる請求業務なども、経営者のお手を煩わせることなく迅速に対応します。(2)業務効率の向上
社会保険労務士が手続きを代行するため、忙しい経営者の方がわざわざ労働基準監督署、ハローワーク、社会保険事務所などの官公署を個別に訪れる必要はありません。(3)リスク回避
日本の保険手続をすべて理解することは非常に難しいため、専門家に業務をまかせれば後々まで安心して経営に専念することができます。(4)アウトソーシング
豊富な経験を持つ社会保険労務士が、手続きに必要となる書類を作成します。また、添付して提出する法定書類に関してもチェックを行い、確実な保険手続きを行います。4.保険手続でよくあるQ&A
Q1 会社の業績がよかったので社員にボーナスを支給しました。この場合にも保険手続は必要になるのでしょうか?
通常のお給料と同じように、ボーナスを支払った場合も事業主と社員が保険料を折半して納付することになります。「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届」に標準賞与額を社員ごとに記載して、健康保険料・厚生年金保険料を納付します。Q2 雇用している社員に子供が生まれました。どのような保険手続を行えばよいのでしょうか?
社員が結婚したり、子供が生まれるなどして、扶養者に増減があった場合には、「健康保険被扶養者(異動)届」を社会保険事務所や健康保険組合に提出します。これは扶養者の増減があった日から5日以内とされているため、社員には家族の増減があった場合にはすぐに会社に知らせるように指導しておいたほうが良いでしょう。Q3 先月に退職した社員から電話があり、離職証明書が欲しいと言っています。手間がかかるのですが、発行しなければなりませんか?
社員から「離職証明書が欲しい」と言われたら、雇用企業は必ず発行しなければなりません。離職証明書は、退職した社員が失業給付をもらうために必要であり、事業主控、ハローワーク提出用、雇用保険被保険者離職票-2の3枚複写にとなっている書類です。離職票の退職理由の記載が会社都合なのか自己都合なのかにより、失業給付の支給時期が3ヵ月近く変わることもあるため、作成時には十分に注意してください。
Q4 労使協定とはどのようなものですか?
労使協定とは、会社と労働者の過半数代表者との間で結ぶ書面による協定です。労使協定は過半数代表者の同意がなければルール化できません。労使協定の代表的なものは以下のようなものです。労働基準監督署への提出義務あり
1.貯蓄金管理協定(社内預金と通帳保管)
2.1ヶ月単位の変形労働時間制に関する協定
3.1年単位の変形労働時間制に関する協定
4.1週間単位の非定型変形労働時間制に関する協定
5.時間外・休日労働に関する協定(36協定)
6.事業場外労働に関する協定
7.専門業務型裁量労働制に関する協定
1.賃金控除協定
2.フレックスタイム制に関する協定
3.一斉休憩の適用除外に関する協定
4.年次有給休暇の計画付与に関する協定
5.年次有給休暇について健康保険法の標準報酬日額に相当する金額を支払う旨の協定
6.継続雇用制度の基準等に関する協定
7.育児・介護休業に関する協定
8.代替休暇の労使協定
9.時間単位年休の労使協定
5.ACROSEEDの保険手続サービス
(1)保険手続・コンサルティングサービス
保険手続に関するコンサルティング、書類作成、提出代行などの、一般的な保険手続が含まれた総合サービスです。
@サービスの概要@コンサルティング |
・社会保険労務士が、人事・労務に関するコンサルテーションを実施します。
・労使紛争が生じたときは、特定社会保険労務士が対応します。 |
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2.行政窓口への届け出代行 |
(1)労働基準監督署(労働保険料の年度更新、36協定など) |
3.雇用契約書の作成 |
外国人社員を含む、雇用契約書、誓約書を作成します。 |
4.調査の立会い |
各種行政窓口の調査などの立会いおよび是正報告書などの作成 |
5. 情報誌の発行 |
「人事・労務レポート」(1回/月)の発行 |
Aサービスの料金(めやす)
保険加入対象の社員が4人まで
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月額10,500円 |
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※正確な料金はお見積りさせていただきます。
※本サービスはメンバーのみのサービスです。 左記金額に加えてメンバー契約が必要です。
(メンバー加入費 98,000円/年間)
※従業員数は事業主、パート、契約社員、嘱託社員、 アルバイトを含めた保険加入対象の人数です。
※サービス料金は対象月の従業員数によって決定させていただきます。
(2)個別でのご依頼
・業務が発生するごとに個別にご依頼いただく方法です。・業務量を気にせず発生ベースでお気軽にご利用いただけます。
(1)労働保険・社会保険の適用手続
(1)新規適用 |
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@健康・厚生年金保険 42,000円 (従業員5人まで) |
1人追加ごとに1,050円加算
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A労災・雇用保険 52,500円(従業員5人まで) |
1人追加ごとに1,050円加算 |
(2)適用廃止 |
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@健康・厚生年金保険 73,500円(従業員5人まで) |
1人追加ごとに1,050円加算 |
A労災・雇用保険 84,000円 (従業員5人まで) |
1人追加ごとに3,150円加算 |
(2)月額算定・変更届(健康保険・厚生年金保険)
従業員4人まで |
31,500円〜/月 |
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(3)労働保険料概算
(1)継続事業 |
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|---|---|
従業員4人まで |
31,500円〜/月 |
(2)一括有期事業 |
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一括有期事業 52,500円 (工事件数25件未満) |
1件追加ごとに1,050円加算 |
(3)有期事業 |
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有期事業 |
52,500円 |
(4)労働・社会保険の事務手続
@各届出、報告 21,000円〜 1件につき
A離職証明書の作成 5,250円 1人につき
(5)保険給付の申請請求
@健保・年金・労災給付請求 31,500円〜
A高年齢雇用継続給付 15,750円〜
B育児休業給付申請 15,750円〜
C労災特別加入の給付請求 31,500円〜
Dその他複雑な請求 別途お見積もりとなります。
52,500円〜 別途お見積もりとなります


