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企業会計と税務

企業会計と税務

1.会計帳簿の作成

1.会計帳簿とは

 会計帳簿とは、営業上の財産および損益の状況を明らかにするために作成されるものであり、会社法においてその作成及び保存について規定されています(会社法432及び615)。

 会社は、適時に、企業会計原則などの一般的に公正妥当と認められる方法によって正確な会計帳簿を作成しなければならず、これに関連する重要資料とともに10年間保存しなければなりません。

 会社の資産、負債及び資本が増減する取引や、収益や費用が発生する取引を会計取引と呼びますが、その会計取引について、会計帳簿に記載することにより、最終的に損益計算書や貸借対照表などの財務諸表が作成されることになります。

 

2.会計帳簿の種類

 会計帳簿は、主要簿と補助簿に大きく分類されます。

 主要簿は企業等の取引を体系的に統括する帳簿であり、基本的かつ重要な帳簿です。

 補助簿は主要簿を補助するために用いられる帳簿をいい、主要簿には記載することができない取引の明細を記録します。

 具体的にはそれぞれ以下のようなものをいいます。

主要簿:仕訳帳、総勘定元帳
補助簿:現金出納帳、預金出納帳、手形記入帳、売上帳、売掛帳、仕入帳、買掛帳、
    固定資産台帳、経費帳など

3.会計帳簿等の保存

 会計帳簿及びこれに関連する重要資料(棚卸表、領収証、請求書、契約書、注文書等、以下「会計帳簿等」という)の保存方法は、紙による保存が原則となります。

 市販の会計ソフト等によりパソコンで作成した帳簿書類もプリントアウトして紙により保存する必要があります。

 会社法の規定による会計帳簿の保存期間は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間とされています。これに対し、税法の規定による会計帳簿等の保存期間は7年とされています。

 上記期間を経過した書類は廃棄しても法律上は問題ありませんが、定款や登記関連書類、納税申告書その他重要な契約書、申請願、届出書等については、たとえ保存期間を経過していたとしても、会社の歴史を証明する重要書類として永久保存すべきものです。

 なお、外国法人である親会社により設立された日本法人である場合や、企業買収等により主たる株主が外国法人等となった場合には、その親会社等の所在する国の法律の規定による保存期間に従わなければならないケースも考えられます。

 したがって、重要な会計帳簿等については完全廃棄を避け、PDF等による永久保存も検討すべきと考えられます。

2.源泉徴収義務者としての業務

1.源泉徴収制度

  給与や退職金、講演料や専門家への報酬、株主への配当金など特定の所得の支払の際には、その支払者は一定の方法により源泉所得税の額を計算し、支払金額からその源泉所得税の額を差し引いて国に納付しなければなりません。これを源泉徴収制度と呼びます。

 この源泉徴収制度により徴収された所得税の額は、源泉分離課税とされる利子所得などを除き、例えば、報酬等に対する源泉徴収税額については、その報酬等を受け取った者が確定申告書を提出することにより、また、給与に対する源泉徴収税額については、年末調整手続や確定申告をすることにより、その過不足額が年に一度精算される仕組みとなっています。


2.源泉徴収義務者

 所得税を源泉徴収して国に納付する義務のある者を「源泉徴収義務者」といいます。

 源泉徴収制度においては、源泉徴収の対象とされている給与や配当金などの所得の支払者は、日本法人や個人事業者の場合はもちろん、外国法人の日本支店や連絡事務所(駐在員事務所、代表事務所も含む)等についても、すべて源泉徴収義務者となります。

 ただし、常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払をする個人が支払う給与や退職手当、専門家報酬などについては、所得税の源泉徴収を要しないこととされています(所得税法184条、200条、204条2項2号)。

 

3.源泉所得税の納税地

 源泉徴収義務者が源泉徴収した所得税は、その納税地の所轄税務署に納付することになります。

 この場合の納税地は、源泉徴収の対象とされている所得の支払事務を取り扱う事務所や事業所等のその支払の日における所在地とされています(所得税法17条)。

 したがって、例えば、本店の従業員等に対する給与の支払事務はその本店で取り扱い、支店の従業員等に対する給与の支払事務はその支店で取り扱っているような場合には、その支払事務を取り扱っている本店や支店の所在地が、それぞれその支払う給与に対する源泉所得税の納税地であり、その納税地の所轄税務署に源泉所得税を納付することになります。


4.「給与支払事務所等の開設届出書」の提出

 源泉徴収義務者となるべき者は、法人の設立、支店等の開設等新たに給与の支払事務を取り扱う事務所等を設けた場合には、その設立等の日から1か月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を、その給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければなりません(所法230、所規99)。


5.源泉徴収の対象となる所得の範囲

 源泉徴収の対象となる主な所得の範囲は、次のとおりとなります。

ア 配当等
イ 給与等
俸給、給料、賃金、歳費、賞与その他これらの性質を有するもの(所得税法28条、183条)
ウ 退職手当等
退職手当、一時恩給その他これらの性質を有するもの、社会保険制度等に基づく一時金など(所得税法30条、31条、199条、租税特別措置法29条の6)
エ 報酬・料金等

イ) 原稿料、デザイン料、講演料、放送謝金、工業所有権の使用料、技芸・スポーツ・知識等の教授・指導料など
ロ) 弁護士、公認会計士、税理士等の報酬・料金
ハ) 外交員、集金人、電力量計の検針人、プロ野球の選手、プロサッカーの選手等の報酬料金
ニ) 芸能、ラジオ放送及びテレビジョン放送の出演、演出等の報酬・料金並びに芸能人の役務提供事業を行う者が支払を受けるその役務の提供に関する報酬・料金
ホ) バー・キャバレー等のホステス、バンケットホステス・コンパニオン等の報酬・料金
ヘ) 使用人を雇用するための支度金等の契約金


6.源泉徴収をする時期

 所得税の源泉徴収をする時期は、現実に源泉徴収の対象となる所得を支払う時となります。したがって、これらの所得を支払うことが確定していても、実際に支払われなければ源泉徴収をする必要はありません。ただし、次の場合には、源泉徴収をしなければなりません。

ア 配当等
配当等について支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がない場合…その1年を経過した日(所得税法181条2項)

イ 役員賞与等
法人の役員賞与について支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がない場合…その1年を経過した日(所得税法183条2項)
(注)「役員」とは、法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち一定の者をいいます。


7.源泉徴収をした所得税の納付

ア 納付期限の原則

 源泉徴収義務者が源泉徴収をした所得税は、その所得の支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません(所得税法181条)。

 ただし、非居住者又は外国法人に対し国外において国内源泉所得を支払った場合に源泉徴収をした所得税の納付期限は、その支払った月の翌月末日とされます(所得税法212条2項、租税特別措置法6条2項、9条の5の2第5項、42条1項)。

 なお、この納付期限の日が、日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が納付期限となります(国税通則法10条2項、同施行令2条2項)。

 この納付期限までに納付されない場合には、源泉徴収義務者は延滞税や不納付加算税などが課されることとなります(国税通則法60条、67条、68条)。

イ 納付期限の特例

 給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者については、納付手続を簡単にするために、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税を年2回にまとめて納付する納期の特例の制度が設けられています(所得税法216条)。

 この納期の特例の適用を受けるためには、所轄税務署長に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出して承認を受けることが必要となります(所得税法217条)。

 この承認申請書を提出した日の属する月の翌月末日までに税務署長から承認又は却下の通知がない場合には、その申請月の翌月末日において承認があったものとされ、申請月の翌々月の納付分からこの特例が適用されます(所得税法216条、217条5項)。

 なお、この納期の特例の適用を受けるための申請書は、いつでも提出することができます。

3.給与所得者に係る年末調整

1.年末調整の概要

 給与の支払者は、従業員等への給与の支払の際に所定の「源泉徴収税額表」によって所得税の源泉徴収をすることとなっていますが、その源泉徴収をした税額の1年間の合計額は、給与の支払を受ける従業員等の年間の給与総額について納めなければならない税額(年税額)と一致しないのが通常です。

 この一致しない主な理由としては、源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして作られていますが、実際は年の中途で給与の額に変動があること、年の中途で扶養親族等に異動があっても、その異動後の支払分から修正するだけで、さかのぼって各月の源泉徴収税額を修正することとされていないこと、配偶者特別控除や生命保険料、地震保険料の控除などは、年末調整の際に控除することとされていることなどが考えられます。

 このような不一致を精算するため、1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を徴収又は還付することが必要となります。この精算の手続を「年末調整」といいます。


2.年末調整の対象となる者

 年末調整は、原則として給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している従業員について行うこととなりますが、例外的に年末調整の対象とならない場合もあります。

 年末調整の対象となる場合とならない場合を区分して示すと次のとおりとなります。

対象となる者
  1. 1年を通じて勤務している者
  2. 年の中途で就職し、年末まで勤務している者
  3. 年の中途で退職した者のうち、死亡した者若しくは著しい心身の障害のため本年中に再就職ができないと見込まれる者
  4. 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した者
  5. 年の中途で海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった者
対象とならない者
  1. 本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える者
  2. 2か所以上から給与の支払を受けている者で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している者や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない者(月額表又は日額表の乙欄適用者)
  3. 非居住者
  4. 継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)
  5. 年の中途で他の会社から転職した者で、前職分の給与の源泉徴収票を提出しない者

3.年末調整の事務手順

 年末調整の事務は、次の手順にて行うこととなります。なお、年末調整の実務については膨大かつ複雑であり、難解な部分も多々あるため、ここではその手順の概略を述べるにとどめます。実務上の詳細については専門書等を参照ください。

1.各種申告書の受理と内容確認

 年末調整の年税額の計算に当たっては、給与所得者から、各種控除申告書の提出を受け、各種の控除額を確定しなければなりません。

 各種の控除を受けるために必要な申告書は次のとおりとなります。

イ)「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
この申告書は、原則としてその年最初に給与の支払を受ける時までに給与の支払者に提出することになっています。また、年の中途で扶養親族の数などに異動があった場合には、その都度異動申告をすることとなっています。扶養親族の年齢や数により控除額が計算されることとなります。

ロ)「配偶者特別控除申告書」
配偶者特別控除とは、所得者が生計を一にする配偶者で控除対象配偶者に該当しない人を有する場合に、その所得者本人の所得金額の合計額から38万円を限度として控除するというものです。配偶者特別控除額は、配偶者の合計所得金額に応じて計算されることとなります。

ハ)「給与所得者の保険料控除申告書」
保険料控除とは、生命保険料や地震保険料、社会保険料、小規模企業共済等掛金等のうち、一定の金額を限度として控除するというものです。これらの控除は、各人から提出された「給与所得者の保険料控除申告書」に基づいて行うことになっています。これらの保険料については、原則として、保険料を支払ったことの証明書類を保険料控除申告書に添付することが必要となります。

ニ)「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」
住宅借入金等特別控除を受けようとする最初の年分については、年末調整ではなく、確定申告により控除の適用を受ける必要があります。しかし、その後の年分については、年末調整により、各人から提出された「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」に基づいて控除を行うことができます。

2.給与総額及び徴収税額の集計

 給与の支払を受ける人の一人一人について、本年分の毎月の給与とその給与から徴収した税額をそれぞれ集計して、年末調整の対象となる給与の総額と徴収税額の合計額を計算します。

3.給与所得控除後の給与等の金額の計算

 上記ロにより求めた給与の総額を、「給与所得控除後の金額の算出表」に当てはめて、「給与等の金額」に対応する「給与所得控除後の給与等の金額」を求めます。

4.課税給与所得金額の計算

 上記ハの「給与所得控除後の給与等の金額_」から上記イの「所得控除額の合計額」を控除して「課税給与所得金額」を求めます。なお、この金額に1,000円未満の端数があるときは、その1,000円未満の端数を切り捨てます。

5.課税給与所得金額に対す年税額の計算

 上記ニの「課税給与所得金額_」に、超過累進税率を乗じて「算出年税額」を計算します。さらにこの「算出年税額_」から上記イ二により計算された「住宅借入金等特別控除額_」を控除し「年調年税額」を計算します。

 この場合、「住宅借入金等特別控除額_」欄の金額が「算出年税額_」欄の金額より多いため控除しきれないときは、「年調年税額_」はゼロとなり、控除しきれない部分の金額は切り捨てられることとなります。

6.過不足額の精算

 上記ホの「年調年税額」と、上記ロで集計した「徴収税額の合計額」とを比べて過不足額を求め、「徴収税額の合計額」が「年調年税額」よりも多いときは、その差額(過納額)は、その過納となった人に還付します。

 これと反対に、「徴収税額の合計額」が「年調年税額」よりも少ないときは、その差額(不足額)はその不足となった人から徴収します。

 過不足額の還付若しくは徴収については、原則として、その年最後の給与等の支給(通常は12月分)に係る源泉徴収税額と相殺若しくは加算して行います。

4.確定申告書の作成・提出及び納税

1. 法人税等の確定申告

 会社は毎事業年度、法人税、法人事業税及び法人住民税の確定申告書を作成して納税地の所轄税務署や都道府県税事務所等に提出し、申告書に記載された税額を納付しなければなりません。

 これら確定申告書の提出期限は、原則として決算日の翌日から2ヶ月以内となっています。

 ただし、会計監査人の監査を受ける場合など決算日から2ヶ月以内の決算が確定しない会社の場合は、あらかじめ税務署長等の承認を受けて提出期限を1ヶ月延長することができます。

 会計監査人の監査を受けない会社でも、定款において決算承認の定時株主総会を決算日から3ヶ月以内に開催すると定められている場合、この特例の承認を受けることができます。

 

2.消費税の確定申告

 消費税の課税事業者である会社は毎事業年度(課税期間)、消費税の確定申告書を作成して納税地の所轄税務署長宛に提出し、申告書に記載された税額を納付しなければなりません。

 確定申告書の提出期限は、決算日の翌日から2ヶ月以内となっています。

 上記①の法人税等の確定申告とは異なり提出期限の延長特例の適用はありません。

 なお、その事業年度(課税期間)に係る基準期間(その事業年度の前々事業年度)の課税売上高が1千万円以下の場合には、その事業年度(課税期間)の納税義務が免除されます。

 また、新たに事業を始めた新設法人等の場合には、その時点では基準期間の売上げがないことから、原則として、免税事業者となります。ただし、基準期間のない新設法人等のうち、その事業年度開始の日の資本金の額又は出資の金額が1千万円以上である法人については、免税事業者とはなりません。


3.償却資産税の申告

 事業用資産を保有する会社は毎年償却資産税の申告書を作成し、対象資産が所在する市区町村等宛に提出しなければなりません。

 償却資産税の申告書の提出期限は、毎年1月31日となっています。課税の対象となる事業用資産には、建物内装設備、応接セット、机や椅子、パソコン、サーバー等が含まれます。

 これらの資産に係る課税標準額に対し1.4%の税率を乗ずることにより納税額が算出されます。なお、これらの資産の課税標準額の合計が150万円(免税点)未満である場合には課税されません。

5.税務調査

1.調査対象期間

 税務調査を行うのは主に会社の納税地(本店所在地)の所轄税務署となります。

 法人税の税務調査は確定申告書を提出した事業年度について行われます。

 直近の事業年度から調べはじめ順次過去にさかのぼって、通常は過去5事業年度分まで調査を行うこととなります。

 ただし、調査の段階で、事実の隠ぺいや仮装に基づく所得隠しが行われていたものとみとめられた場合には、最大で過去7事業年度分まで調査が行われることもあります。


2.調査の流れ

 経営者(会社代表者)や管理職クラスから末端の営業担当者等まで、あらゆる部門の担当者との面談や質疑応答を要求されます。

 会社の概況や組織・構成、営業活動の流れを把握し、会社の通常の営業活動が適正に会計帳簿に反映されているかどうかについて精査が行われます。

 売上や仕入れの計上時期が適切であるか、売上の除外や架空仕入等がないか、期末棚卸資産が適正に計上され原価率に異常値がないか等の売上総利益に対する調査が大きなポイントの一つとなります。

 さらに、架空の人件費、外注費、業務委託料等がないか、未払金や未払費用等は債務確定したものかどうか、福利厚生費や交際費等について、会社の業務とは関係の無い経営者等の個人的な支出が紛れてはいないか、経営者と会社との取引について不自然な価格のものがないか、事業年度末直前に不自然な経費計上がないか、といった点が着目されます。

 また、会計帳簿とこれに関連する証憑書類等との整合性に対する調査も行われます。


3.現地調査日数等

 調査官が会社に訪問して行う税務調査の日数や期間については特に決まりはなく、1日の訪問でほぼ終了することもあれば、規模の大きな会社の場合は週4日の訪問が何週間も続くこともあります。

 中小企業に対する税務調査については、2,3日の訪問で終了することが多いようです。


4.修正申告と更正処分

 現地の調査が終了すると調査官から、会社の会計帳簿処理や税務申告内容について、いくつか指摘事項が通知されます。

 簡単にまとめたものを提示して、修正申告をするように求めてきます。指摘事項がないケースはまれです。

 ここで気をつけなくてはいけないのは、修正申告書を提出するということは、納税者が会計処理や税務申告内容について自己の誤りを認め、自ら自発的に修正することを意味します。

 この場合、修正申告書の提出後になって、指摘事項について反論の余地が十分にあることに気づいても、税務署長に対して異議申し立てを行うことができません。

 税務調査官の指摘事項について納得がいかない、あるいは十分に反論しているが、担当調査官がとりあってくれない場合などは、修正申告書の提出はせず、更正処分を受ける方法があります。

 更正処分を受けると調査終了後、所轄税務署から更正通知書が送付されます。更正処分の通知を受けた日から2カ月以内であれば、所轄税務署長等に対して異議申し立てを行うことができます。


5.異議申し立てと審査請求

 更正処分の内容に納得がいかない、あるいは十分に反論できる証拠がある場合には、異議申し立てを行うこととなりますが、異議申し立てが棄却されたときなどは、国税不服審判所に対して、審査請求をすることができます。

 これにより国税不服審判所から審査の裁決が行われますが、これに対しても不服があるときは、裁決があった時から3カ月以内に裁判所に訴訟を提起することができます。

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