投資経営ビザ申請手続き
代表者の投資経営ビザ取得から従業員、ご家族のビザ取得までサポート
1.「投資・経営」ビザの概要
(1)「投資・経営」ビザとは
「投資・経営」とは、日本で投資を行いビジネスを行うためのビザ(在留資格)です。外国人留学生が日本の大学を卒業後に起業したり、日本の企業に勤務した外国人エンジニアが独立する際など、多くの外国人経営者に利用されています。就労可能な在留資格の中では、学歴の要件がないことが特徴です。(2)「投資・経営」ビザの利用状況
以下のようなケースで「投資・経営」ビザがよく活用されています。@「人文知識・国際業務」、「技術」の方が、会社を辞め自分のビジネスを始める場合
A外国人留学生が卒業後にビジネスを立ち上げる場合
B「技能」を持つ調理師が独立して、自分の店を持つ場合
C「日本人の配偶者等」の方が、配偶者との離婚・死別を機会に日本でのビジネスを始める場合
D海外にいる人をビジネスパートナーとして日本に呼び寄せるとき
(3)「投資・経営」ビザへの変更が必要ない場合
就労に制限のないビザ(在留資格)を持っている場合には、日本でビジネスを始める場合でも原則として「投資・経営」ビザへの変更を行う必要はありません。いつでも自由に会社を作り自分のビジネスを始めることができます。就労に制限がないビザ(在留資格) |
「永住者」、「日本人の配偶者等」、 |
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(4)「投資・経営」ビザ取得までの流れ
「投資・経営」ビザ取得までの流れは、おおよそ以下のようになります。 @オフィスの決定 ⇒ A株式会社の設立 ⇒ B設立後の官公署への届出 ⇒
C従業員の雇用 ⇒ D社会保険・雇用保険への加入 ⇒ E許認可の取得 ⇒
F「投資・経営」ビザの申請
※C〜Eは、該当する場合のみ
2.「投資・経営」ビザのポイント
(1)オフィス(店舗)
「投資・経営」ビザでは、利用できるオフィスに以下のような制約があります。@単一の経営主体のもとにおいて一定の場所を占めて行われる事
Aサービスの提供などが、人や設備を有して継続的に行われれていること
通常、オフィスを借りる際には、賃料の6〜12ヵ月分ほどの敷金を用意しなければならず、契約後に変更するとなると様々な問題がおきる可能性があります。オフィスを借りる際、「投資・経営」ビザの基準を満たしていいるかどうかを確認しておけば、後々のリスクを大幅に回避することができます。
(2)共同経営者
「友達と一緒にビジネスを始めたい!」というご相談を多く頂きますが、原則として避けた方が良いでしょう。共同出資者がいる場合にはその全員が「投資・経営」ビザの対象となるのではなく、それぞれの業務内容から判断して実質的な事業経営者だけが該当するとされているからです。共同経営でも許可される可能性はありますが、「投資・経営」ビザを取得するまでには資本金を含めて数百万円のお金が必要になります。不要なリスクを取ることは避け、まずは万全の態勢で「投資・経営」ビザを取得した方が良いでしょう。
(3)資本金の額
会社法では資本金が1円でも株式会社の設立は可能ですが、「投資・経営」ビザの取得を考えるのであれば、最低でも数百万円単位での資本金が必要となるケースが大部分を占めます。というのは、入管法では「投資・経営」ビザを取得するためには、「500万円以上の投資額が継続して維持されていること」が要求されているからです。そのため、特別な事情が無い限りは、500万円以上の資本金額にすることをお勧めします。(4)資本金の出どころ
会社を設立して「投資・経営」ビザを取得するためには、多額の資本金が必要となります。企業に勤務している「人文知識・国際業務」や「技術」の方であればいいのですが、留学生や主婦の方が資本金を準備した場合には、どのような経緯で数百万円ものお金を用意したのかを説明したほうが良いでしょう。3.「投資・経営」ビザの更新
(1)決算状況
「投資・経営」ビザにおいては、経営する企業の財務状況などがビザ更新に深くかかわります。2期連続しての債務超過や売上総利益が出せないような状況では、「投資・経営」ビザの更新が不許可となる可能性も出てきます。「投資・経営」ビザを取得したら、本業であるビジネスに集中し経営者としての結果を出せるように努力することが必要です。
(2)与えられる在留期間
初めて「投資・経営」ビザを取得した際の在留期間は、多くのケースで「1年」となります。今まで「人文知識・国際業務」や「技術」ビザで「3年」を持っていた場合には、期間が短縮されて驚くこともあるようです。「3年」の在留期間が与えられるかどうかは、経営者の経歴、在留状況、会社規模、経営内容、それに投資状況などを総合的に考慮して決定されます。(3)日本での滞在期間
長期間にわたり経営者自身が海外に出国している場合には、「投資・経営」ビザの更新が不許可となる可能性があります。「投資・経営」ビザは日本で会社を経営するためのビザであり、長期間不在であれば「日本での経営は誰が行っているのか?」、「そもそも日本に滞在するためのビザは必要ないのでは?」といった疑問が生じるからです。例え業務であっても、数か月間にわたり日本を離れるような場合には、合理的な説明ができるように準備しておくことが大切です。(4)経営者としての業務
「投資・経営」ビザを取得した場合、日本での活動は当然に会社経営に専念することになります。しかし、レストランなどで経営者自らが調理を行う場合には「技能」ビザとの関わりがあり、「どこまでが経営者としての活動に該当するのか?」という問題が生じます。不安がある場合には、自らの業務が経営者としての活動に該当するかどうかを事前に確認すれば、ビザ更新時にも慌てずに済み余裕を持った申請ができます。4.ACROSEEDが行う「投資・経営」ビザの申請
(1)経験とノウハウ
生涯に何十回も「投資・経営」ビザの申請を行う人はまずいません。一方、ACROSEEDは業務として様々な状況の申請を毎日のように行っており、経験とノウハウの蓄積においては絶対的な優位を誇ります。数多くの経験があるからこそ有意義なアドバイスができ、結果として「投資・経営」ビザの許可率を上げることが可能となります。
(2)代理による申請
ACROSEEDに依頼した場合には代理申請を行うため、原則として経営者の方が入国管理局に行く必要はありません。そのため、時間と労力、さらには精神的な負担を軽減させることができ、会社経営に専念することができます。(3)入管とのやり取り
「投資・経営」ビザの申請後に、何らかの事情で入国管理局から追加資料や質問状などが届いても、原則としてACROSEEDが代理で対応することができます。予想外の突発的な要求などに対しても、専門家と協力して対応することにより、リスクを回避し許可率を上げることが可能となります。(4)不許可時のリスク回避
万が一、「投資・経営」ビザの申請が不許可となった場合、ACROSEEDでは入国管理局で不許可の理由や審査官の疑問点などを詳細に確認し、理論的な対策を立てた上で原則として無料にて再申請を行います。そのため、何らかの事情により不許可となった場合でも、お客様は慌てることなく再申請へと移行することができます。5.「投資・経営」ビザの申請でよくあるQ&A
Q1 「投資・経営」ビザの取得のためには、2人以上の従業員を雇用しなければならないのでしょうか?
A1 「投資・経営」ビザでは、行おうとするビジネスが「2人以上の常勤職員が従事する規模」であることなどが求められ、具体的には「投資されている額が500万円以上であり、それが継続して維持されていること」とされてます。そのため、必ずしも従業員を雇う必要はありませんが、それ相応の投資が行われている必要があります。
Q2 「投資・経営」ビザには学歴の要件がありませんが、どんな人でも会社を作りビジネスを始めればビザがもらえるのですか?
A2 会社さえ作れば、誰でもビザがもらえる訳ではありません。入国管理局の審査では申請人の来日歴、日本での滞在歴、それに職歴などを考慮して、「投資・経営」ビザを与えるかどうかを総合的に判断しています。そのため、条件はすべてそろっていたとしても、「申請内容に信ぴょう性がみられない」や「過去の滞在歴に問題がある」といった理由で不許可となることは考えられます。
「投資・経営」ビザを取得するためには、起業に至るまでの経緯などを詳細に説明し、具体的な証拠で立証していくことが大切です。Q3 留学生が卒業後にすぐに「投資・経営」ビザを取得することは難しいのですか?
A3 留学生の場合には一般的には職歴が無いことから、「資本金をどのように準備したか?」、「なぜ就職ではなく起業を選ぶのか?」、「どのタイミングで会社を設立するのか?」など多くの課題を克服しなければなりません。
「技術」などの就労ビザを持つ方が、「投資・経営」に変更するケースに比べれば難しいですが、計画的な準備を行えば可能性は十分にあります。Q4 決算で赤字となってしまいましたが、「投資・経営」ビザの更新はできますか?
A4 現在、多くの日本企業は不況の影響に苦しんでおり、「投資・経営」ビザを持つ外国人の方が経営する会社でも状況は同じでしょう。2期連続しての債務超過や売上総利益が出せないような状況が続いた場合にはビザ更新は難しいとされていますが、現状の打開策や今後の事業計画などを明確に打ち出すことにより許可となることもあります。どんなに状況が悪くても最後まであきらめないで、できる限りのことはやってみたほうがよいでしょう。6.「投資・経営」ビザの申請サービス
(1)サービスの概要
ACROSEEDの経験豊富な行政書士が「投資・経営」ビザの取得ができるようサポートします。@コンサルティング |
経験豊富な行政書士が、会社の設立からビザ申請に至るまでの総合的なコンサルティングを行います。 |
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A書類の作成 |
「投資・経営」ビザの申請に必要となる申請書類、理由書などの書類をお客様に代わり作成します。作成後にはお客様に内容を確認していただいた上で、入国管理局への申請となります。 |
B入国管理局への 代理申請 |
行政書書士がパスポートをお預かりし、入国管理局に代理で申請を行います。万が一、申請が不許可となった場合には1度を限度に無料にて再申請を行います。 ※お客さまの責による場合など、一部の場合は除きます。詳しくは契約書でご確認ください。 |
C入国管理局との やり取り |
審査中に入国管理局からの追加資料の要望や事情説明などが求められた場合は、行政書士がお客様に代わり対応させて頂きます。 |
Dビザの受領 |
ビザ申請に対する結果通知書の受領、それに伴うビザの受領は行政書士が対応します。 ※ビザ受領時には別途収入印紙代(4000円)が必要となります。 |
(2)サービスの料金
@「投資・経営」ビザでの海外からの呼び寄せ |
157,500円 |
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A「投資・経営」ビザへの変更 |
157,500円 |
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B「投資・経営」ビザの更新 |
52,500円 |
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・ビザ変更 4,000円 ビザ更新 4,000円
・再入国許可(1回限り)3,000円 (数時)6,000円
※事業計画書の作成105,000円〜は、別サービスとなります。必要に応じてご利用ください。


