ビザ申請手続き
代表者の投資経営ビザ取得から従業員、ご家族のビザ取得までサポート

経営者のビザ申請手続き
会社の経営者がビザ変更をする必要があるかどうかは、現在のビザ(在留資格)によります。就労に制限のないビザであれば、起業をしたからといって特にビザを変更する必要はありません。
就労に制限のない在留資格 |
上記以外のビザである場合、例えば「人文知識・国際業務」、「技術」、「技能」、「企業内転勤」、「家族滞在」などの場合には、原則として「投資・経営」に変更する必要があります。
ビザの変更手続きは会社所在地を管轄する入国管理局に、必要書類とともに「在留資格変更許可申請」を行います。この申請は会社謄本や社内の写真なども必要となり、入国管理局が会社まで調査にくることもあるため、会社を設立してからでないと申請ができません。
貿易業などであれば事務所を借りて備品を備え付ける程度で済みますが、レストランなどは店の内装や保健所の許可(内装が完成しないと保険所の許可が下りません。)が必要となるため、申請に至るまでに数千万円単位での出費が必要となることもあります。
申請が受理されると1〜3ヶ月ほどで結果が通知されますので、通知書とパスポートをもってビザを受領することになります。また、残念ながら申請が不許可となった場合には、申請人は会社を経営することができないので、せっかく設立した会社や店舗を処分するか、譲り渡すかしなければならないこともあります。
「投資・経営」のビザは学歴や職歴などの要件がない代わりに、金銭的なリスクが非常に大きいといえます。会社を設立する前に自分でビザの要件などをよく調べ、「投資・経営」ビザが取得しやすいようにプランを組立てる必要があります。
ACROSEEDのビザ申請手続きサービス
ACROSEEDは1986年の開業以来、9000件超のビザ申請実績があります。業界最高水準の技術、サービス、安心力でビザ申請を代行いたします。
取り扱い手続き
・海外からの招へい(短期査証手続、在留資格認定証明書交付申請)
・ビザ(在留資格)の更新
・ビザ(在留資格)の変更
・永住、帰化申請
・在留特別許可申請
ビザ申請サービス費用
1. 海外から人材を招へいする場合
| 在留資格認定証明書交付申請 | 157,500円(税込み) |
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| 短期滞在ビザ(15日、30日、90日) | 52,500円(税込み) |
2. 在留資格変更
| 在留資格変更許可申請 | 157,500円(税込み) |
3. 在留資格更新
| 在留資格更新許可申請 | 52,500円(税込み) |
| 上記手続中、転職、離婚等変更を含む場合 | 157,500円(税込み) |
4. 就労資格証明書交付申請
| 就労資格証明書交付申請 | 157,500円(税込み) |

