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経営管理ビザが不許可になった場合の再申請

不許可になった経営管理ビザの再申請
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1.経営管理ビザが不許可になったら

 経営管理ビザが不許可になってしまった場合には、その原因を探らなければ何も対処できません。そのためには入国管理局を訪問し、不許可の原因を直接入管職員に確認しにいきます。その際には不許可の原因と再申請が可能かどうかを確認します。

 経営管理ビザの不許可の原因が会社の設立や契約、事業内容、それに売り上げの問題などであれば、その部分を訂正して再申請を行うことになります。一方、申請人本人の過去の滞在歴等に問題があり訂正できないような場合には、代表者を変更して再申請することも考えられます。

 経営管理ビザの場合は会社の設立等で多くの経費がかかるため簡単にあきらめる訳にはいきません。まずは早急にご相談下さい。


1.不許可になると

 ご自身で申請された場合も他の専門家に依頼した場合も、入国管理局に申請した案件はそのすべてが記録として残ります。初回の申請が不許可となり再申請を行う場合には、必ず以前の申請内容との照合が行われます。

 そのため、前回申請時と今回の申請内容が食い違うことは許されず、場合によっては虚偽申請として不利な扱いを受けることすらあります。


2.時間と労力がかかります

 一般的にビザ申請が不許可となると、次回の再申請は入国管理局で慎重な審査がなされます。

 審査官は既に問題がある案件として扱うため、審査においても“慎重案件”とみなされ通常よりも厳しい審査が行われます。

 そのため、ケースによっては通常では考えられない追加資料を要求されたり、定期的に数年に渡り申請を繰り返さなければならないケースも見られます。

 不許可案件の再申請では、結果としてビザが取得できたとしても、通常よりもはるかに時間と労力がかかるのが一般的です。


3.再申請はプロでも困難

 ACROSEEDでは他の専門事務所からの依頼で一度不許可となった案件の再申請も多く行っています。

 そのほとんどは、そもそも申請内容が法律に合致していない、または、アピールすべき点がされていない、逆に言うべきでない点が強調されているものです。

 前回申請時と内容が食い違うことは許されないため、中には“許可の見込みがない”という理由でご依頼をお断りする案件も少なくありません。

 不許可案件の再申請は専門家が行っても非常に困難を極めるケースが大半であり、ビザ申請では不許可になったときの対応も含め、初回の申請時に法律に基づいたきっちりとした理論構成を行うことが重要です。

2.よくある経営管理ビザの不許可事例

 ACROSEEDでは開業以来1200件以上の経営管理ビザ取得(旧 投資経営ビザを含む)を行っております。初回にご自身で申請を行い不許可になった案件、他の事務所に依頼して不許可になった案件などの再申請も数多く手がけてまいりました。その中で最近不許可が目立つのは以下のケースです。

1.経営管理ビザを新規に取得する場合

1.事業計画に具体性がない

 事業計画に具体性がないというのは、市場分析、財務予測、ビジネスモデル等の重要な要素が不足している、もしくは非現実的であることを意味します。

 例えば、Aさんが東京でカフェを開業する計画を立てているとします。

 彼の事業計画書には「東京の中心地でカフェを開業し、多くの人々にサービスを提供する」という曖昧な記述がありますが、具体的な市場分析やターゲット顧客の情報が不足しています。

 競合他社はどれくらい存在するのか、顧客のニーズは何なのか、といった具体的な情報がないと、計画の現実性や成功の可能性を評価してもらうことは難しいでしょう。

2.資本金の形成過程が不明

 経営管理ビザ申請の審査で入管は資本金の出所や形成過程の合法性と透明性を確認します。

 入管のホームページにある必要書類にはこの資本金の形成過程を立証する書類が記載されていないため見落としがちですが、資本金が創業者の個人資産からのものであるか、第三者からの投資であるか、融資によるものであるかなど、具体的な情報とそれを証明する資料が必要になります。

3.事業所が適切に設置されていない

 事務所が自宅兼事務所である場合や、バーチャルオフィス、シェアオフィスで明確に区画されていない場合に不許可になるケースがあります。

 「自宅だからダメだ」という制約はありませんが、間取りによっては認められないこともあります。

 例えば、二階の部屋をオフィスとして利用する場合、玄関を入って直ぐにリビングがあり、その部屋に至るまでに生活動線と重なる場合には認められにくいと言えます。生活動線とは、起きてから寝るまで、食事やトイレ、お風呂に行く等、家の中で生活をしている人が家の中を移動時に通るルートです。

 このことから、区分所有するワンルームで認められたケースも無いわけではありませんが、かなり厳しいと思われます。一方、2DK、2LDKといった物件であっても、生活動線に至る前にオフィスとして利用する部屋がある場合には許可の実績も多数あります。

 経営管理ビザを取ろうとする方の自己所有の場合はそれほど問題はありませんが、賃貸の場合には「事務所としての利用が可能」であることを物件オーナーから許可を得ておく必要があります。契約書等で明確にしておくことも重要です。 また賃貸の場合には、名義人を法人とする契約ができるのかどうか、仲介業者や物件オーナーに確認しておくことが大切です。

4.申請人のビジネスの経歴が少ない

 代表取締役として経営をする場合の「経営管理ビザ」では学歴や職歴は要件とされていません。しかし、経験も知識もない分野に参入するのは非常にリスクのあることです。

 より一層、具体的な事業計画を策定する必要があると言えます。

5.定款の事業目的が不明瞭である

 定款の事業目的に様々な事業が羅列されているような場合は事業目的が不明瞭で不許可となる場合があります。


2.経営管理ビザの更新時のよくある不許可事例

1.直近年度とその前の年の2期にわたって「債務超過」だった場合

 債務超過とは、簡単に説明しますと会社の全資産を売却したとしても借金を返済できない状態をいいます。これは決算書の一つである貸借対照表から判断されます。

2.直近年度とその前の年の2期にわたって売上総利益がない場合

 売上総利益とは、売上-原価です。粗利ともいわれます。これは決算書の一つである損益計算書から判断されます。

3.飲食店や整体院、ネイルサロンなど店舗系ビジネスで経営者以外の人員が確保できなくなった場合

 経営管理ビザは経営や管理業務以外の業務は認められていないため、経営者が店舗に立って接客をしたり整体院で治療を施すなどの行為はできません。

 したがって経営者以外の人員の確保が必須ですが、思うようにビジネスがうまくいかない場合に雇用継続が厳しくなるケースが見受けられます。


 このように経営管理ビザが不許可となるケースは様々ですが、不許可の原因が会社の設立や契約、事業内容、それに売り上げの問題などであれば、その部分を訂正して再申請を行うことになります。

 一方、申請人本人の過去の滞在歴等に問題があり訂正できないような場合には、代表者を変更して再申請することも考えられます。

 経営管理ビザの場合は会社の設立等で多くの経費がかかるため簡単にあきらめる訳にはいきません。不許可の通知が来た場合には早急にご相談下さい。

3.再申請で経営管理ビザが許可となったお客様の声

起業家インタビュー 外国人起業家インタビュー 孫様(中国)
初回の申請が不許可で出国準備後の再申請で経営管理ビザ取得
お客様の声VOL.08 K様(中国)
不許可後の経営管理ビザ取得

4.経営管理ビザが不許可になった場合の同伴・再申請サービス

1.サービス概要

 本サービスは経営管理ビザの申請を行ったら不許可の通知が来てしまった場合に、次回の再申請で許可取得を目指すサービスです。

 お客様の不許可となった理由を是正し、許可率を最大限に引き上げ、再申請で経営管理ビザ取得ができるようサポートさせていただきます。

 以下のケースに対応しております。

・ご自分で申請したら不許可となったケース
・他の事務所に依頼したら不許可となったケース

2.不許可の通知を受け取った時にするべきこと

 “入国管理局から“不交付通知書”が届いてしまった“…こんな時はどのような対応をとるかで今後が変わってきます。

 通常、ビザ申請が不許可となった場合には、不許可である旨を記載した通知書が送られてきます。

 しかし、そこにある記載は「提出資料に疑義が認められ、申請内容に信ぴょう性があるとは認められません。」といったように曖昧な内容であり、明確な理由はわかりません。

 これを確認するためには申請した入国管理局に行き、審査官との面談を申し込み、詳細な説明を受ける必要があります。

 この手順を踏まないと、何が原因で不許可となったのかがわからないため、再度、ビザ申請する際の対策を立てることができないのです。そのため、審査官との面談は非常に重要であり、ビザの再申請で許可を取得するためのキーポイントとなることは間違いありません。

 審査官との面談は原則として申請したご本人が行かなければならないのですが、面談時に緊張したり、不慣れな専門用語が理解できないうちに、ポイントとなる聞き取りがうまくできず、うやむやなまま面談が終了してしまうケースが多くあります。

 このような状況に対応し再申請で確実にビザを取得するためにも、ACROSEEDでは不許可理由の確認時に経験豊富な行政書士がご同伴し、お客様と共に不許可理由、再申請の可否を確認するサポートサービスをご提供しています。

 また、その後再申請のご依頼もいただく場合には、同伴サービスの料金を相殺させていただきます。

 ご自身でビザ申請を行い不許可や不交付の通知を受けた方は、入国管理局へ行く前に1度ご相談ください。


3.サービスに含まれる内容

1.不許可理由確認の面談時のサービス
  1. 不許可理由確認時のアドバイス・入管へのご同伴
  2. 不許可理由の確認・再申請の可否の判断

2.再申請のサービス

不許可理由を確認後、再申請が可能な場合にご依頼いただけます。

  1. 不許可理由を是正した最も許可率が高くなる提出書類のご提案および作成
  2. 出入国管理局への申請・許可時の証印手続き代行
  3. 再入国許可の同時取得(ご希望の方)
  4. 審査期間中の進捗状況の確認や追加書類提出の対応
  5. 不許可の場合の無料再申請
  6. 3年ビザを取得するためのアドバイス

4.ACROSEEDに依頼するメリット

  • 開業1986年、業界最多レベル33,000件のビザ申請実績
  • 許可率99.2%、多くのお客様に支持された安心サービス
  • 交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
  • 難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数
  • 追加料金なし!明瞭な料金システム
  • 不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート
開業1986年、業界最多33,000件のビザ申請実績
ビザの許可取得

 行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は33,000件(2023年4月)を超えます。

 現在は年間2000件~3000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。

 ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。


許可率99.2%、多くのお客様に支持された安心サービス

 行政書士法人ACROSEEDは、1986年の開業当初よりお客様の信頼にお応えするサービスのご提供を常に心掛けてまいりました。そのため、無料相談の段階で許可の可能性がない案件はお客様にご説明の上業務をお断りしています。

 その結果、開業以来、常に99%以上(再申請を含む)の許可率を誇っております。

 ただし、難しくても許可の可能性があり、かつ、お客様が申請を強くご希望する場合にはお客様と共に最大限のチャレンジをすることもございます。

 お客様のご事情やご要望にあわせたACROSEEDの丁寧なサービスは多くのお客様から支持されています。


交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
全国対応

 行政書士法人ACROSEEDのオフィスは東京都千代田区の永田町にありますが、全国の入管業務を交通費等を頂くことなく一律料金でお引き受けしています。

 また、遠方のお客様にはSkypeやZoom等のシステムを利用したオンライン相談もご利用いただけますので、ご来社頂くお客様と同様に担当者の顔を見ながらマンツーマンでご相談や業務のご依頼をいただけます。


難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数

 ACROSEEDではご自身で申請して何度も不許可になった案件、他の行政書士事務所で不許可になった案件の再申請で多数の許可取得実績があります。

 ACROSEEDの業務実績は業界でも他に類を見ないことで知られており、同業他社で不許可になった案件や専門家でも判断が難しい案件など全国からご紹介やお問い合わせを頂き、業界の総合病院のような機能も果たしています。

 難しいと思われるケースも諦めずにご相談ください。


追加料金なし!明瞭な料金システム

 ACROSEEDのサービス料金はWEBサイトに記載のある金額のみです。

 出国日数が多い、不許可歴がある、交通違反歴があるなど、お客様の状況によって料金を追加することはございません。

 明瞭な料金システムでお客様に安心してご利用いただけるサービスをご提供しています。


不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート

 ACROSEEDで申請した案件が万が一不許可となった場合には、お客様への補償として許可の可能性がある限り無料にて再申請を行うことにしています。

 最近の同業他社の傾向として「不許可であれば全額返金」とするケースが多いようですが、私たちは「返金をしてもお客様の問題の解決には至らない」と考えています。

 なぜならば、安易に業務をお引き受けしお客様の申請履歴に不許可の経歴を残してしまった場合、再申請で許可をとることが一段と難しくなってしまうからです。

 数多くある行政書士事務所の中でACROSEEDを選んで頼ってきてくださったお客様には「最短でビザの許可をとって喜んで頂く。そして不許可の場合は許可がとれるまで徹底的にサポートする」という姿勢で業務をお引き受けしております。


5.経営管理ビザが不許可になった場合の同伴・再申請サービス費用(税別)

・不許可理由確認のご同伴サービスをご利用後、再申請サービスもお申込みいただく場合には同伴サービスの料金を相殺させていただきます。

・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も下記料金で業務をご依頼頂けます。

・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。

不許可理由確認のご同伴 50,000円
不許可になった経営管理ビザの再申請
(通常)
150,000円
不許可になった経営管理ビザの再申請
(不許可理由確認のご同伴サービスをご利用の場合)
100,000円
事業計画書が別途必要な場合 100,000円
無料相談・お問い合わせはお気軽に!(全国対応)

1986年の開業以来、日本でビジネスを始める外国籍の方へ会社設立+経理管理ビザ取得のサポートを40年近く行っており実績も豊富にございます。

電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。