経営管理ビザ申請のご依頼例12

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株式会社の設立登記をする際に出資の履行として払込をしなければならないとのことですが、中国にある日本の銀行でも大丈夫でしょうか。


  金銭の払込みは、発起人が定めた銀行等の払込の取り扱いの場所(払込取扱機関)においてしなければなりません(会社法34条2項)。

 株式会社の設立登記の申請は「払込取扱機関に払い込まれた金額を証する書面」や「払込取扱機関における口座の預金通帳の写し又は取引明細表その他払込取扱機関が作成した書面」の添付が必要です。

 この払込取扱機関については、内国銀行の日本国内支店はもちろん、海外支店も認められます。例えば、東京銀行の上海支店は内国銀行の海外支店として認められます。

 一方、外国銀行の海外本支店は認められておりません。同様に、外国法に基づき設立されたいわゆる「現地法人」は、内国銀行の海外支店ではありませんので、「払込取扱機関」としては認められません。

 例えば中国銀行の上海支店のような外国銀行の海外本支店が認められないのと同様、たとえ内国会社である東京銀行の子会社であっても中国の法律に基づいて設立された東京銀行有限公司であれば、やはり外国銀行となりますので認められないのです。

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