経営管理ビザを取りたいのですが、代表取締役の報酬は決めた方がよいでしょうか。

経営管理取得に際して、資本金は必ず500万円必要ですか?
経営管理ビザの申請をする際、役員の報酬について資料を求められます。これは立証資料として求められるもので「役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し」が審査要領に例示されております。
経営管理ビザの中でも管理業務(日本人と同等以上の報酬を受けることが要件)に従事する場合とは異なり、経営者の場合は役員報酬の有無それ自体は許可の要件とはされていないにもかかわらず立証が求められるものです。
一方、役員は毎月役員報酬sの支給を受けることになりますが、会社の経費として損金処理するためには「定期同額給与」、「事前確定届出給与」、「利益連動給与」の3つの中から選択する必要があります。原則として「定期同額給与」(支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与のうち、事業年度の各支給時期における支給額又は支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であるもの)での支払いとなりますが、事業年度開始から3カ月以内に役員報酬の金額を決定する必要があり、株式会社の場合は株主総会議事録等を作成し、期中は毎月同じ額の給与を「定期同額給与」として支給することになります。
損金処理ができるかについては税務上の問題として判断が難しいため、税理士にご相談されることをお勧めします。役員の報酬については、経営管理ビザの申請とは異なる観点で注意が必要となります。
会社設立+経営管理ビザ取得がお得なサービスパックのご案内
1.日本在住外国人向け会社設立+経営管理ビザ取得パック
日本在住の外国人向け、会社設立+経営管理ビザがお得なビジネススタートパックです。
2.海外在住外国人向け会社設立+経営管理ビザ取得サービス
外国人の起業サポートNO.1企業のACROSEEDだからできる海外在住外国人向け会社設立+経営管理ビザ取得のサービスです。
3.外国企業の日本支店設立はこちらをご覧下さい
日本で支店や営業所を作ろうとお考えの外国企業の方はこちらのサイトをご覧ください。
ACROSEEDのサービス
- 経営管理ビザの取得
- 不許可の経営管理ビザ再申請
- 海外在住の方の会社設立
- 融資手続き
- オフィスの手配
- 法人印鑑の作成
- 許可/認可の取得
- 銀行口座の開設
- 外国人の会社設立
- LLCの設立
- 経営管理ビザの更新
- 経営コンサルティング
- 会計・記帳
- 税務関連の届出
- 税務コンサルティング
- 給与計算
- 契約書の作成
- 雇用契約書の作成
- 就業規則の作成
- 労働保険手続き
- 社会保険手続き
外国人向け起業情報
- オフィス・店舗を借りる
- 資金調達について
- 会社設立手続き
- 定款の作成
- 出資金の払い込み
- 登記申請
- 税務関連の届け出
- 社会保険/労働保険加入手続
- 許可・認可の取得
- 投資経営ビザ申請手続き
- 経営管理ビザについて
- 企業会計と税務
- 税務申告
- 給与計算
- 保険手続