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経営管理ビザの更新

経営管理ビザ更新

1.経営管理ビザの更新で3年を取得するには

更新で3年を取得するには

 経営管理ビザの在留期間は、「5年」、「3年」、「1年」、「6か月」、「4か月」、「3ヶ月」の5種類となっていますが、初めて経営管理ビザビザを取得した際の在留期間は、多くのケースで「1年」となります。

 今まで「人文知識・国際業務」や「技術」ビザで「3年」を持っていた場合には、期間が短縮されて驚くこともあるようですが、次の更新申請で「3年」の在留期間が与えられるかどうかは、経営者の経歴、在留状況、会社規模、経営内容、それに投資状況などを総合的に考慮して決定されます。

在留期間5年を取得する目安

次の①、②及び⑤のいずれにも該当し、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの

① 申請人が入管法上の届出義務( 住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等) を履行しているもの( 上陸時の在留期間決定の 際には適用しない。)

② 学齢期( 義務教育の期間をいう。) の子を有する親にあっては、子が小学校、中学校又は義務教育学校( いわゆるインターナショナルスクール等も含む。) に通学しているもの( 上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)

③ 経営する、又は管理に従事する機関がカテゴリー1 又はカテゴリー2に該当するもの

④ ③以外の場合は、「経営管理」の在留資格で3年又は5年の在留期間が決定されている者で、かつ、本邦において引き続き5年以上「経営管理」の在留資格に該当する活動を行っているもの

⑤ 滞在予定期間が3年を超えるもの

在留期間3年を取得する目安

 次のいずれかに該当するもの

① 次のいずれにも該当するもの

a 5 年の在留期間の決定の項の① 及び② のいずれにも該当し、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの

b 滞在予定期間が1年を超え3年以内であるもの

② 5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際、に次のいずれにも該当するもの

a 5年の在留期間の決定の項の①又は②のいずれの要件を満たさず、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの

b 滞在予定期間が1年を超えるもの

③ 5年、1年、4月又は3月の項のいずれにも該当しないもの

在留期間1年を取得する目安

 次のいずれかに該当するもの( 4月又は3月の項のいずれかに該当するものを除く。)

① 経営する、又は管理に従事する機関がカテゴリー4 (カテゴリー1、2及び3のいずれにも該当しない団体・個人)に該当するもの

② 3年又は1年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①又は②のいずれかの要件を満たさないもの

③ 職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績等から、在留状況を1年に1度確認する必要があるもの

④ 滞在予定期間が1年以下であるもの(滞在予定期間が1年以下であっても、活動実績等から滞在予定期間の延長が見込まれるものを除く。)


 経営管理ビザの更新で3年を取得するためにまず気を付けたいのが上記5年の①にある入管法上の届出義務をしっかり履行していることです。

 経営管理ビザの方の場合、社名や所在地が変更になった場合は14日以内に入管へ届け出が必要ですが、この所属機関等に関する届出の制度を知らない方が多く、うっかり忘れていたというケースがあるようです。

 所属機関等に関する届出の詳細は以下のページをご覧ください

 その他では特に会社の決算内容が経営管理ビザ更新の重要なポイントとなります。

 2期以上連続で黒字決算の状態が続いている場合などには3年の経営管理ビザが取得できるケースが多いようです。

 3年の経営管理ビザが取得できれば次に永住申請の可能性も見えてきます。永住ビザが取得できれば会社経営において一時的な赤字決算がでた場合でもビザの更新を気にすることなく経営に専念できるため外国人経営者にとっては大きなメリットになります

 したがって経営管理ビザの更新では是非とも在留期間「3年」のビザを取得しておきたいところです。

2.経営管理ビザ更新の要件

外国人が経営管理ビザを取得する場合の注意点

1.事業の継続性

 経営管理ビザにおいては、経営する企業の財務状況などがビザ更新に深くかかわります。

 2期連続しての債務超過や売上総利益が出せないような状況では、経営管理ビザの更新が不許可となる可能性も出てきます。経営管理ビザを取得したら、本業であるビジネスに集中し経営者としての結果を出せるように努力することが必要です。

 また、会社の経営状況や事業内容が大きく変わっている場合、それを正確に申告する必要があります。例えば、事業内容の変更や、従業員数の大幅な増減、財政状況の変動などがあれば、それを示す書類や証明を提出することが求められます。

 ビジネスで赤字になることはありますが、その会社がこれからも継続できるかが大切です。赤字だからと言って、すぐに問題があるとは限りません。しかし、赤字が続くと、その会社継続性に疑問が生じる場合もでてきます。

 したがって、事業の継続性については、単年度の決算状況を重視するのではなく、貸借状況等も含めて総合的に判断することが必要であり、直近二期の決算状況により次のとおり取り扱います。

1.直近期又は直近期前期において売上総利益がある場合

売上総利益がある場合
a直近期末において欠損金がない場合

 直近期において当期純利益があり同期末において剰余金がある場合には、事業の継続性に問題はありません。

 また、直近期において当期純損失となったとしても、売上総利益があることを前提とし、剰余金が減少したのみで欠損金が生じないものであれば、必ずしも、当該事業を継続する上で重大な影響を及ぼすとまでは認められないことから、この場合においても事業の継続性を認めることとします。

したがって、直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合には、事業の継続性があると認めることとします。

b直近期末において欠損金がある場合
直近期末において債務超過となっていない場合

 事業計画、資金調達等の状況により、将来にわたって事業の継続が見込まれる可能性を考慮し、今後1年間の事業計画書及び予想収益を示した資料の提出を求めることとし、事業が行われていることに疑義があるなどの場合を除いて、原則として事業の継続性があると認めます。

 ただし、当該資料の内容によっては、中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が評価を行った書面評(価の根拠となる理由が記載されているものに限る)の提出を更に求める場合もあります。

直近期末において債務超過であるが、直近期前期末では債務超過となっていない場合

 債務超過となった場合、一般的には企業としての信用力が低下し、事業の存続が危ぶまれる状況となっていることから、事業の継続性を認め難いものですが、債務超過が1年以上継続していない場合に限り、1年以内に具体的な改善(債務超過の状態でなくなることをいう)の見通しがあることを前提として事業の継続性を認めることとします。

 具体的には、直近期末において債務超過ですが、直近期前期末では債務超過となっていない場合には、中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が、改善の見通し(1年以内に債務超過の状態でなくなることの見通しを含む)について評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る)の提出を申請者に求めることとし、当該書面を参考として事業の継続性を判断することとします。

直近期末及び直近期前期末ともに債務超過である場合

 債務超過となって1年以上経過しても債務超過の状態でなくならなかったときは、事業の存続について厳しい財務状況が続いていること及び1年間での十分な改善がなされていないことから、原則として事業の継続性があるとは認められません。

 ただし、新興企業(設立5年以内の国内非上場企業をいう。以下同じ)が独自性のある技術やサービス、新しいビジネスモデル等に基づき事業を成長させようとする場合、設立当初は赤字が続くことも想定されます。

 そのため、新興企業については、以下の書類の提出を申請人に求めることとし、これら提出書類の内容を踏まえた結果、債務超過となっていることについて合理的な理由があると判断される場合には、事業の継続性について柔軟に判断することとします。

○中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が、改善の見通し(1年以内に債務超過の状態でなくなることの見通しを含む)について評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る)。

○投資家やベンチャーキャピタル、銀行等からの投融資、公的支援による補助金や助成金等による資金調達に取り組んでいることを示す書類

○製品・サービスの開発や顧客基盤の拡大等に取り組んでいることを示す書類


2.直近期及び直近期前期において共に売上総利益がない場合

売上総利益がない場合

 企業の主たる業務において売上高が売上原価を下回るということは、通常の企業活動を行っているものとは認められず、仮に営業外損益、特別損益により利益を確保したとしても、それが本来の業務から生じているものではありません。

 単期に特別な事情から売上総利益がない場合があることも想定されるところ、二期連続して売上総利益がないということは当該企業が主たる業務を継続的に行える能力を有しているとは認められません。

 したがって、この場合には原則として事業の継続性があるとは認められません。

 ただし、新興企業が独自性のある技術やサービス、新しいビジネスモデル等に基づき事業を成長させようとする場合、設立当初は赤字が続くことも想定されます。

 そのため、新興企業については、以下の書類の提出を申請人に求めることとし、これら提出書類の内容を踏まえた結果、売上総利益がない状態となっていることについて合理的な理由があると判断される場合には、事業の継続性について柔軟に判断することとします。

○中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が、改善の見通し(1年以内に売上総利益がない状態でなくなることの見通しを含む)について評価を行った書面(評価の根拠とな。る理由が記載されているものに限る)。

○投資家やベンチャーキャピタル、銀行等からの投融資、公的支援による補助金や助成金等による資金調達に取り組んでいることを示す書類(十分な手元流動性があるなど当面の資金調達の必要性がない場合は当該状況を示す書類)

○製品・サービスの開発や顧客基盤の拡大等に取り組んでいることを示す書類

※上記において主な用語の説明については以下のとおりです

直近期:直近の決算が確定している期
直近期前期:直近期の一期前の期売上総利益(損失:純売上高から売上原価を控除した金額)
剰余金:法定準備金を含むすべての資本剰余金及び利益剰余金
欠損金:期末未処理損失、繰越損失
債務超過:負債(債務)が資産(財産)を上回った状態(貸借対照表上の「負債の部」の合計が同表の「資産の部」の合計を上回った状態のこと)

直近期決算で当期純損失のあった場合の許可・不許可事例

事例1

当該企業の直近期決算書によると、当期損失が発生しているものの、債務超過とはなっていない。また、同社については第1期の決算である事情にも鑑み、当該事業の継続性があると認められたもの。

○参考指標(売上高総利益率:約60%、売上高営業利益率:約-65%、自己資本比率:約30%)

事例2

当該企業の直近期決算書によると、売上総損失(売上高-売上原価)が発生していること、当期損益は赤字で欠損金もあり、また、欠損金の額は資本金の約2倍が発生していることから、当該事業の継続性を認められなかったもの。

○参考指標(売上高総利益率:約-30%、売上高営業利益率:-1000%超、自己資本比率:約-100%)

※各種計算の手法は提出された直近期の決算書をもとに以下のとおり算出(利益はプラス、損失はマイナス)
売上高総利益率=売上総利益(損失)÷純売上高×100
売上高営業利益率=営業利益(損失)÷純売上高×100
自己資本比率=自己資本(剰余金又は欠損金を含む)÷総資本×100


2.日本での滞在期間

日本での滞在期間

 ビザ更新の審査では、申請者の日本国内での生活状況も重視されます。固定の住所、税金の納付状況、健康保険の加入状況など、基本的な生活条件を整えていることが重要です。

 長期間にわたり経営者自身が海外に出国している場合には、経営管理ビザの更新が不許可となる可能性があります。

 経営管理ビザは日本で会社を経営するためのビザであり、長期間不在であれば「日本での経営は誰が行っているのか?」、「そもそも日本に滞在するためのビザは必要ないのでは?」といった疑問が生じるからです。例え業務であっても、数か月間にわたり日本を離れるような場合には、合理的な説明ができるように準備しておくことが大切です。


3.経営者としての職務

経営者としての職務

 経営管理ビザを取得した場合、日本での活動は当然に会社経営に専念することになります。

 しかし、レストランなどで経営者自らが調理を行う場合には「技能」ビザとの関わりがあり、「どこまでが経営者としての活動に該当するのか?」という問題が生じます。不安がある場合には、自らの業務が経営者としての活動に該当するかどうかを事前に確認すれば、ビザ更新時にも慌てずに済み余裕を持った申請ができます。

 在留資格「経営・管理」で在留する外国人は、事業の運営を適正に行うことが求められ、自らの運営する機関(個人事業を含む。以下同じ)が、次のとおり各種公的義務の履行に関する法令を遵守する必要があります。

1.租税関係法令を遵守していること

 国税(所得税、法人税等)及び地方税(住民税等)を適切に納付している必要があります。

 納税義務の不履行により刑を受けている場合や、刑を受けていなくても高額の未納や長期間の未納などが判明した場合等、納税義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。

 また、消費税の不正受還付等により重加算税賦課決定処分があった機関については、行為の悪質性に鑑み、特に消極的な要素として評価されます。

2.労働関係法令・社会保険関係法令を遵守していること

 雇用する従業員(アルバイトを含む。以下同じ)の労働条件が労働関係法令に適合していることが必要です。また、労働保険の適用事業所である場合は、当該保険の加入手続を適正に行い、保険料を適切に納付していることが求められます。

 その他、健康保険及び厚生年金保険の適用事業所である場合には、当該保険の加入手続を行っていること、及び雇用する従業員の健康保険及び厚生年金保険の資格取得手続を行い、保険料を適切に納付していることが求められます。

 これら労働関係法令・社会保険関係法令に適合していないと認められる場合には消極的な要素として評価されます。

3.経営管理ビザ更新時の不許可の原因と対策

経営管理ビザの更新が不許可となる原因と対策

1.事業が継続していない

原因
・実際に事業を行っていない
・事業活動が確認できない(売上がほとんどない)
対策
・契約書、請求書、通帳の入出金記録をしっかり提出
・会社のホームページやパンフレットを整備し、事業の継続性を証明
・売上が少なくても経営努力を説明(顧客リストや営業活動の証拠)

2.会社の財務状況が悪い

原因
・売上が極端に少ない
・税金・社会保険料の未納がある
対策
・売上が少なくても、事業継続の計画を示し、今後の収益改善策を説明
・納税証明書・社会保険の支払い証明を用意(未納があると許可が難しくなる)

3.会社の運営実態が不明確

原因
・事務所の実態がない(住所変更届を出していない)
・代表者が他国に長期間滞在している
対策
・賃貸契約更新の証明書、光熱費の領収書、社員の勤務状況などを提出
・代表者が海外出張する場合は、事業が正常に運営されていることを証明する資料を準備

4.雇用や人件費の問題

原因
・雇用計画が守られていない
・給与支払いが適切でない(遅延や未払い)
対策
・雇用契約書・給与明細・社会保険の加入証明を用意
・経営が厳しい場合でも、雇用の維持・改善計画を示す

5.在留資格や日本での生活実態に問題がある

原因
・日本での居住実態がない(長期間海外に滞在)
・日本での生活が安定していない(住民税未納など)
対策
・住民票を維持し、日本に住んでいる証拠を提出
・住民税・健康保険料・年金をきちんと納付
・頻繁な海外滞在がある場合、その理由を説明できる資料を提出

4.経営管理ビザ更新の必要書類

 経営管理ビザはカテゴリー1から4にわかれていますが、ここでは外国人が会社を設立した場合に一般的なカテゴリー3の方が経営管理ビザを更新する場合の必要書類について記載します。

 詳細は入管のホームページをご確認ください。

 なお、ここに記載する書類は経営管理ビザ更新申請に一般的に必要とされる書類であり、以下の書類を提出したからといってすべての方が許可を取得できるわけではありませんのでご注意ください。

 必要書類がそろわない、申請に不安があるといった場合にはTEL03-6905-6370またはメールからお気軽にご相談ください。


1.在留期間更新許可申請書

 在留期間更新許可申請書を1通作成します。在留期間更新許可申請書は各地の入国管理官局で用紙を配布しています。また、法務省のホームページから取得することもできます。

在留期間更新許可申請書(入国管理局サイト)


2.顔写真

 顔写真は縦4cm×横3cmのものを1葉用意します。写真については、申請前6か月以内に正面から撮影された無帽・無背景で鮮明なものとなっています。そして、写真の裏面には申請人の氏名を記載し申請書の写真欄に貼り付けます。


3.パスポート及び在留カード

 在留カードとみなされる外国人登録証明書を含むパスポート及び在留カードの現物を提示します。


4.カテゴリー3であることを証明する文書

 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)


5.直近の年度の決算文書の写し

 直近年度の決算書の写しを1セット準備をします。具体的には、貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販売費及び一般管理費の明細、株主資本等変動計算書などになります。


6.住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書で、1年間の総所得及び納税状況が記載されたものを各1通用意して提出します。これらの書類は1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。また、1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。

5.よくある経営管理ビザ更新のご依頼例

 ACROSEEDでは開業以来1200件以上の経営管理ビザ申請(旧 投資経営ビザを含む)を行っております。その中でも経営管理ビザの更新でご依頼が多いケースは以下のケースです。

経営管理ビザを更新したいが入国管理局に行く時間がない
経営管理ビザを更新したいが赤字で決算内容が悪くて心配です...
経営管理ビザを更新したいがオフィスを縮小したので不安です...
経営管理ビザを自分で更新したら不許可になってしまった...
 この他のケースの経営管理ビザ更新についても無料相談を承っております。 ご相談をご希望の方はTEL03-6905-6370またはメールからご連絡ください。

6.ご相談から経営管理ビザ更新の流れ

  • 1

    無料相談
    経営管理ビザの更新許可申請の許可率を診断し、問題点を確認します。ご相談は①お電話②メール③オンライン(Skype、Zoom、Line、We chat)④ご来社のいずれかで行っております。まずはお電話かメールでお問合せ下さい。
  • 2

    業務のご依頼
    業務のご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。
  • 3

    申請書類の作成
    過去の経験から最も許可率が高くなると思われる書類を準備、作成してまいります。お客様には弊社が作成した書類をご確認後、ご署名を頂きます。
  • 4

    入国管理局への申請代行
    お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。
    審査上問題がなければ、およそ2週間から1ヶ月ほどで審査が終了します。
  • 5

    許可の取得代行
    許可の通知はACROSEEDに届きます。お客様に代わり、行政書士が入国管理局で証印手続きを行います。
  • 6

    在留カード・パスポートご返却
    在留カード・パスポートなどお預かりした書類をお客様にご返却して業務終了となります。

7.経営管理ビザ更新申請代行サービスのご案内

1.サービス概要

 経営管理ビザの更新申請を代行いたします。

 決算内容が悪く更新が不安な場合は事業の継続性をアピールする事業計画書を作成するなど、プロの視点で申請書類を作成いたします。

経営管理ビザの更新サービスに含まれるもの
  1. 最も許可率が高くなる提出書類のご提案および作成
  2. 出入国管理局への申請・許可時の証印手続き代行
  3. 再入国許可の同時取得(ご希望の方)
  4. 審査期間中の進捗状況の確認や追加書類提出の対応
  5. 不許可の場合の無料再申請

2.ACROSEEDに依頼するメリット

  • 開業1986年、業界最多1,300件超の経営管理ビザ申請実績
  • 外国人の起業に必要なサービスがすべてそろっています
  • 交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
  • 難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数
  • 追加料金なし!明瞭な料金システム
  • 不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート
  • 日本語・英語・中国語でご相談可能です
開業1986年、業界最多レベル1,300件超の経営管理ビザ申請実績
ビザの許可取得

 行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は40,000件(2025年3月)を超えます。

 現在は年間3000件~4000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。

 また、経営管理の申請はビザ申請業務の中でも最難関に難しい申請になりますが、ACROSEEDでは1300件を超える豊富な実績があります。

 ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実績のある安心サービスをご利用いただけます。



外国人の起業に必要なサービスがすべてそろっています

 お客様のビジネスが成功するよう、会社設立時から起業後も経営のお手伝いをさせていただいています。

 外国籍の方々が言葉や日本の商習慣に戸惑うことなく、スムーズにビジネスを発展させることができるよう、ACROSEEDとアライアンスを組む各分野の専門家と共に様々なサポート体制をご用意しています。

・オフィス物件のご紹介
・司法書士
・社会保険労務士
・英語対応可能な税理士など

 是非、ACROSEEDのサービスで日本で起業された外国人起業家の皆様のインタビューをご覧ください。

交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
全国対応

 ACROSEEDのオフィスは東京都千代田区の永田町にありますが、全国の経営管理ビザ申請、会社設立を交通費等を頂くことなく一律料金でお引き受けしています。

 また、遠方のお客様にはSkypeやZoom等のシステムを利用したオンライン相談もご利用いただけますので、ご来社頂くお客様と同様に担当者の顔を見ながらマンツーマンでご相談や業務のご依頼をいただけます。


難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数

 ACROSEEDではご自身で申請して不許可になった案件、他の行政書士事務所で不許可になった案件の再申請で多数の許可取得実績があります。

 ACROSEEDの業務実績は業界でも他に類を見ないことで知られており、同業他社で不許可になった案件や専門家でも判断が難しい案件など全国からご紹介やお問い合わせを頂き、業界の総合病院のような機能も果たしています。

 難しいと思われるケースも諦めずにご相談ください。


追加料金なし!明瞭な料金システム

 ACROSEEDのサービス料金はWEBサイトに記載のある金額のみです。

 出国日数が多い、不許可歴がある、交通違反歴があるなど、お客様の状況によって料金を追加することはございません。

 明瞭な料金システムでお客様に安心してご利用いただけるサービスをご提供しています。


不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート

 ACROSEEDで申請した案件が万が一不許可となった場合には、お客様への補償として許可の可能性がある限り無料にて再申請を行うことにしています。

 最近の同業他社の傾向として「不許可であれば全額返金」とするケースが多いようですが、私たちは「返金をしてもお客様の問題の解決には至らない」と考えています。

 なぜならば、経営管理ビザは多額の投資を行っているためにビザが不許可なので返金しますと言われても引き返すわけにはいきません。また、安易に業務をお引き受けしお客様の申請履歴に不許可の経歴を残してしまった場合、再申請で許可をとることが一段と難しくなってしまうからです。

 数多くある行政書士事務所の中でACROSEEDを選んで頼ってきてくださったお客様には「最短でビザの許可をとって喜んで頂く。そして不許可の場合は許可がとれるまで徹底的にサポートする」という姿勢で業務をお引き受けしております。


3.経営管理ビザ更新の費用(税別)

・お客様の条件による追加料金等は一切ございません。

・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も下記料金で業務をご依頼頂けます。

・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。

経営管理ビザ更新申請 50,000円
事業計画書の作成が必要な場合 100,000円
無料相談・お問い合わせはお気軽に!(全国対応)

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