社会保険手続・給与計算でよくあるご質問について
社会保険手続・給与計算でよくあるご質問
Q1.会社の業績がよかったので社員にボーナスを支給しました。この場合にも保険手続は必要になるのでしょうか?
Q2.雇用している社員に子供が生まれました。どのような保険手続を行えばよいのでしょうか?
Q3.先月に退職した社員から電話があり、離職証明書が欲しいと言っています。手間がかかるのですが、発行しなければなりませんか?
Q4.労使協定とはどのようなものですか?
Q5.自分で給与計算を行いたいのですが、仕組みがよくわかりません。
Q6.従業員にすべての給与計算を任せていますが、問題はないですか?
- 会社の業績がよかったので社員にボーナスを支給しました。この場合にも保険手続は必要になるのでしょうか?
- 通常のお給料と同じように、ボーナスを支払った場合も事業主と社員が保険料を折半して納付することになります。
「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届」に標準賞与額を社員ごとに記載して、健康保険料・厚生年金保険料を納付します。
- 雇用している社員に子供が生まれました。どのような保険手続を行えばよいのでしょうか?
- 社員が結婚したり、子供が生まれるなどして、扶養者に増減があった場合には、「健康保険被扶養者(異動)届」を社会保険事務所や健康保険組合に提出します。
これは扶養者の増減があった日から5日以内とされているため、社員には家族の増減があった場合にはすぐに会社に知らせるように指導しておいたほうが良いでしょう。
- 先月に退職した社員から電話があり、離職証明書が欲しいと言っています。手間がかかるのですが、発行しなければなりませんか?
- 社員から「離職証明書が欲しい」と言われたら、雇用企業は必ず発行しなければなりません。
離職証明書は、退職した社員が失業給付をもらうために必要であり、事業主控、ハローワーク提出用、雇用保険被保険者離職票-2の3枚複写にとなっている書類です。
離職票の退職理由の記載が会社都合なのか自己都合なのかにより、失業給付の支給時期が3ヵ月近く変わることもあるため、作成時には十分に注意してください。
- 労使協定とはどのようなものですか?
- 労使協定とは、会社と労働者の過半数代表者との間で結ぶ書面による協定です。
労使協定は過半数代表者の同意がなければルール化できません。労使協定の代表的なものは以下のようなものです。
労働基準監督署への提出義務あり
1.貯蓄金管理協定(社内預金と通帳保管)
2.1ヶ月単位の変形労働時間制に関する協定
3.1年単位の変形労働時間制に関する協定
4.1週間単位の非定型変形労働時間制に関する協定
5.時間外・休日労働に関する協定(36協定)
6.事業場外労働に関する協定
7.専門業務型裁量労働制に関する協定労働基準監督署への提出義務なし
1.賃金控除協定
2.フレックスタイム制に関する協定
3.一斉休憩の適用除外に関する協定
4.年次有給休暇の計画付与に関する協定
5.年次有給休暇について健康保険法の標準報酬日額に相当する金額を支払う旨の協定
6.継続雇用制度の基準等に関する協定
7.育児・介護休業に関する協定
8.代替休暇の労使協定
9.時間単位年休の労使協定 - 自分で給与計算を行いたいのですが、仕組みがよくわかりません。
- 給与計算を行うには、日本の税法から保険制度まで幅広い知識が要求されます。
これは一般的な日本人でも同じで、企業の経理部などで働いた経験がなければ、誰がやっても難しい業務です。
ご自身で給与計算をされるのであれば、商工会議所などで開催しているセミナーなどに参加するか、専門書などを読みながら1歩ずつ着実に身に着けていくしかありません。
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- 従業員にすべての給与計算を任せていますが、問題はないですか?
- その方のスキルや経験によります。
経理業務に携わり相当の経験がある方なら問題はないと思いますが、1年程度のスキルの方では難しいかもしれません。
また、業務を任された従業員としても、責任が重大な給与計算業務をすべて自分一人の判断で行うことは、精神的な負担となることが多いようです。
十分な経験がある方とチームを組むか、担当者が業務になれるまでは専門家などの外部の力を借りることをお勧めします。
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