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給与計算

1.給与計算

1.給与計算とは

 日本では、事業主が従業員に代わって税金や社会保険料などを国に納める義務を負っています。

 そのため、事業主は従業員にお給料を支払う際に、前もって納税の義務がある税金や保険料を差し引いた残りの金額を支払うのが一般的です。

 このようにお給料の金額から税金や保険料などを差し引き、実際に支給する金額を計算することを給与計算といいます。


2.給与計算の重要性

 給与から税金などを徴収する義務を負う雇用企業が給与計算を間違えるということは、結果として正しい納税や保険料の納付ができていないことを意味します。

 納税額が少なければ足りない分を従業員や企業が負担しなければなりませんし、社会保険料が少なければ従業員が将来もらえる年金の金額にまで影響を及ぼします。

 逆に納税額などが多いようであれば、その分だけ従業員に余計な金銭的な負担をかけていることになります。

 このように、給与計算は雇用企業と従業員の両者にとって重要な事務作業であるいうことができます。


3.控除するもの

従業員への給与の支給前に控除するものは、以下のようなものです。

1.法定控除・・・給与を支払う前に必ず控除しなければならない法律で決まったもの

・社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料)
・源泉所得税
・住民税

2.労使協定による控除・・・従業員の代表と前もって協定を結んだ場合に控除することができるもの

・社宅費、在家貯蓄費、親睦会費、組合費など


4.給与計算の流れ

給与計算は、およそ以下のような流れで進められます。

1ヶ月ごと
1.給与の支給総額の決定
2.控除額の決定
3.差引支給額の支払い
4.健康保険料・源泉所得税・住民税の納付
1年ごと
4月 社会保険・雇用保険の各種届出、介護保険料の改定
5月 労働保険料の更新
6月 住民税特別徴収税額の更新
7月 算定基礎届、賞与事務
10月 厚生年金保険料・社会保険料の改定
12月 源泉所得税の年末調整、賞与事務
1月 源泉徴収票、給与支払報告書、法定調書の提出

2.給与支給総額の計算

1.給与の支給総額

 給与は基本給と諸手当によって構成されます。
諸手当の種類や呼び方などは会社により異なるため、計算前にしっかりと確認する必要があります。

基本給 + 諸手当 
①固定手当(家族手当、管理職手当、通勤手当など)
②変動手当(時間外労働手当、休日労働手当、深夜労働手当など)
※変動手当は労働基準法の適用を受けます。

2.割増賃金

 残業、深夜、休日など、従業員に不利となる条件で労働させた場合には、労働基準法により割増しの賃金を支払わなければなりません。

残業…通常賃金の125%以上
深夜…通常賃金の135%以上
深夜残業…通常賃金の150%以上
休日深夜…通常賃金の160%以上

3.欠勤控除

 欠勤控除とは、従業員が欠勤・遅行・早退などを行った場合に、毎月のお給料からペナルティーとして働いていない分の給与を差し引くことを言います。

 ただし、事業主が好き勝手にできるわけではなく、その旨を前もって就業規則で定め、計算方法などを明確にするなどの準備が必要となります。

 給与計算において欠勤控除がある場合には、その分を前もって差し引きしておかなければなりません。


4.給与の支払い方法

 賃金が安全で確実に労働者に渡るよう、給与の支払いに関して労働基準法で5つの原則が定められています。

1.通貨払いの原則

 原則として給与はお金で払わなければならず、会社の商品などを支給する現物支給は一定の条件がそろわないと認められません。

2.直接払いの原則

 給与は従業員本人に直接払わなければならず、代理人などに支払うことは原則としてできません。

3.全額支払いの原則

 従業員が受け取り可能な給与はその全額を支払わなければならず、懲戒処分などの名目で勝手に賃金をカットすることはできません。

4.毎月払いの原則

 給与は毎月1回以上、支払わなければなりません。

5.一定期日払いの原則

 毎月25日など、給与は毎月定まった期日に支払わなければなりません。

3.控除額の計算

1.社会保険料

 社会保険料には、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などが含まれます。

 健康保険(介護保険)や厚生年金の保険料は、「標準報酬月額保険料額表」に当てはめて求めます。その際には「標準報酬月額」と呼ばれる給料を区切りのよい幅で区分した金額を用います。

 なお、厚生年金や介護保険の保険料率は毎年変わるため、最新のデータを使うように注意して下さい。

 また、従業員が失業した場合に給付される雇用保険料は、会社の事業の種類に応じて保険料率が異なります。

 多くの企業が該当する「一般」の場合には、保険料率は1000分の15.5となり、給与支給総額にこの料率をかけたものが雇用保険料となります。


2.源泉所得税

 源泉所得税を控除する際には、「源泉徴収税額表」を使って税額を決定します。

 源泉徴収税額表とは、社会保険料などを控除したお給料額と扶養親族の数などにより、所得税の納税額を一覧表にまとめたものです。国税庁のホームページからダウンロードできますが、最新の税額表を使用しなければなりません。


3.住民税

 市区町村民税と都道府県税からなる住民税は、社会保険料や所得税と違って自分で計算する必要ありません。

 市区町村は6月から翌年5月までの年税額と月割額(6月分・7月分以降)が記載された「市区町村民税・都道府県民税 特別徴収額通知書」を毎年5月31日までに会社に通知するので、その金額をそのまま控除することになります。 


4.その他控除

 社宅費、在家貯蓄費、親睦会費、組合費など、企業と労働者との間であらかじめ協定を結んで決めた控除がある場合には、その分を差し引きすることになります。

 協定を結んだ場合にはその旨を書面で作成しなければなりませんが、労働基準監督署に提出する必要まではありません。

4.税金・保険料の納付

1.社会保険料の納付

 健康保険料(介護保険料を含む)と厚生年金保険料は事業主(会社)負担分と合わせて、翌月末日までに年金事務所に納付します。

 一方、雇用保険料は、原則として年に1回、労災保険料と一緒に労働基準監督署に納めます。


2.所得税の納付

 所得税は、給与を支払った月の翌月10日までに、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)」に必要事項を記載し、納付金額を添えて管轄する税務署に提出して納付します。

 ただし、給与の支給を受ける従業員が10人以下の場合には、税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出しすることにより、源泉所得税の納付を半年に一度にすることができます。


3.住民税の納付

 住民税は給与を支払った月の翌月10日までに、毎年5月に各市区町村から送付されてくる納付書に必要事項を記載して金融機関にて納付します。

 所得税と同じように従業員が10人未満の会社については、市区町村の承認を受ければ納付を半年に一度とする納期の特例を受けることができます。


4.年末調整

 事業主は従業員に代わり毎月の給与から所得税額を控除して国に納めますが、この金額は納めなければならない税額とは一致しないケースが大半を占めます。

 年の途中で給与額に変動があった場合、扶養親族に異動があった場合などが考慮されておらず、さらに保険料控除などは年末にまとめて控除することになっているからです。

 このように年末に税額を正しく計算し直し、過不足を調整することを年末調整といいます。

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