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経営管理ビザQ&A

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経営管理ビザQ&A


Q1.1円会社で経営管理ビザを取得できますか?

Q2.現在就労ビザをもち企業で働いていますが、これから自分でビジネスを始めたいです。今のビザのまま退職し、会社を設立してもよいでしょうか?

Q3.会社経営の日本人男性ですが、中国の友人を取締役で呼べますか?

Q4.現在留学生ですが大学を退学して会社を始めたいです。経営管理ビザはとれますか?

Q5.経営管理ビザを取る場合日本人を2名雇用しなければいけませんか?

Q6.外国人がやってはいけない業種はありますか?

Q7.経営管理ビザを取る場合、住居をオフィスにしてはいけないのですか?

Q8.決算で赤字となってしまいましたが、経営管理ビザの更新はできますか?

Q9.日本で今会社に勤めている外国人なのですが、会社を設立・経営したいです。どうすればよいですか?

Q10.全ての取締役が海外在住の外国人で株式会社の設立をしたいのですが可能でしょうか。実際に日本に拠点を置くわけではないので、株式会社の登記だけをお願いしたいと思います。

Q11.中国の父が経営管理ビザを取りたいと言っています。年齢制限はありますか?

Q12.合同会社でも経営管理ビザは取れますか?

Q13.友達と一緒に起業します。一つの会社で共同代表で経営管理ビザはとれませんか?

Q14.発起人となる外国人が日本の銀行口座を持っていない場合、株式会社の設立登記はできないのでしょうか?

Q15.株式会社の設立登記をする際に出資の履行として払込をしなければならないとのことですが、中国にある日本の銀行でも大丈夫でしょうか。

Q16.経営管理ビザを取りたいのですが、まだビザがありません。代表取締役になるには印鑑証明書が必要だと聞いたのですが、住所が無いので印鑑登録ができないと言われました。

Q17.経営・管理ビザを取りたいのですが、4カ月ビザの方が簡単でしょうか。

Q18.株式会社を作ります。お店なので目立つような商号にしたいのですが、決まりはありますか。

Q19.経営管理ビザ取得の際の事務所の契約について教えてください。自宅でもよいでしょうか?

Q20.発起設立と募集設立の違いについて教えてください。

Q21.経営管理取得に際して、資本金は必ず500万円必要ですか?

Q22.会社を設立後、資本金の約300万をおろしてもいいですか?お兄さんの会社は使用するため、中国に振込したいです。

Q23.経営管理ビザを取りたいのですが、代表取締役の報酬は決めた方がよいでしょうか。

Q24.経営管理ビザ更新時の注意点を教えてください

Q25.株式会社を設立して10年経った場合の注意点

Q26.留学生が経営・管理ビザを取る際の注意点を教えてください

Q27.不動産購入で経営・管理ビザは取得できますか?

Q28.株主リストとは何でしょうか?

Q29.協力者の友人が代表取締役になっている場合の定款の定め

Q30.合同会社を設立して経営管理を取り、事業が上手くいったら株式会社にしたいと思いますが簡単でしょうか。

Q31.外国人の協力者として合同会社の社員になりました、取締役のように直ぐに辞められますか?

Q32.外国人の友人が経営する株式会社の取締役になった場合、責任を負いますか。

Q33.株式会社を設立し、経営管理ビザを持っていますが、就職することになりました。会社の解散の仕方を教えてください。

Q34.協力者の日本人に代表取締役になってもらいましたが、私が経営・管理ビザを取った後も残留を希望しておりトラブルになりました。経営管理ビザは2人の代表取締役だと難しいと聞きました。私が全ての株式を持つ株主なので辞めさせたいと思います。

Q35.4カ月の経営管理ビザを取りたいと思います。会社の設立登記は必要でしょうか。

Q36.新設会社と既存会社では経営管理ビザを取る上で難易度の違いはありますか?

Q37.経営管理の在留資格を取得するには2人雇用する必要がありますか?

Q38.有限会社を設立して経営管理を取れますか?

Q39.日本の会社を買収して経営管理ビザは取れますか。友人の父が経営する有限会社を買い取ろうと思います。

Q40.フランスの会社です。フランスの文字は会社の商号につかえますでしょうか。

Q41.経営管理の更新は赤字だとできませんか?

Q42.I want to move to Japan to start a business. What do I need?

Q43.海外在住者が4カ月の経営管理ビザを取得するメリットを教えて下さい。

Q44.在留資格「経営管理」の役員報酬について

Q45.韓国創作料理店を始めようと思います。経営管理ビザは取れますでしょうか。

経営管理ビザに関するご質問

Q1.1円会社で経営管理ビザを取得できますか?

 現在の会社法では資本金が1円でも株式会社を作ることができますが、入管法で定める経営管理の取得要件には500万円以上の出資が必要とされています。出資は必ずしも資本金に組み入れる必要はありませんが、資本金を1円にした場合には500万円分の出資を自ら証明しなければなりません。また、会社の継続性、安定性という観点から考えても十分な資本基盤があるとはみなされない可能性が高いと思われます。このような点から考えても、資本金1円の会社での経営管理ビザの取得はお勧めできません。


Q2.現在就労ビザをもち企業で働いていますが、これから自分でビジネスを始めたいです。今のビザのまま退職し、会社を設立してもよいでしょうか?

 会社を退職するのは構いませんが、ビザの変更が必要となります。現在の就労ビザは日本で企業に雇われて働くことを条件にビザが許可されています。しかし、今後は、自分でビジネスを立ち上げ日本に在留することになるため、一部の例外を除いて経営管理ビザへ変更しなければなりません。退職後、会社を設立し準備ができたら速やかにビザ変更の手続きを行ないましょう。


Q3.会社経営の日本人男性ですが、中国の友人を取締役で呼べますか?

 ご自身が経営する会社にご友人を取締役として呼ぶ場合には、2つの可能性があります。一つは「経営管理」を申請して企業の経営者又は管理者として招へいするケースで、もう一つは技術・人文知識・国際業務などの就労ビザで従業員として招へいするケースです。

 ただし、それぞれの方法には長所と短所があり、要件も細かく規定されています。招へいする会社の規模、従事する業務内容などによりどちらが適しているかが異なるため、状況にあわせて適応させる必要があります。


Q4.現在留学生ですが大学を退学して会社を始めたいです。経営管理ビザはとれますか?

 一般的に、現在の留学生としての活動を途中で打ち切り、新たに会社経営を始める場合には不許可となるケースが多くあります。

 経営管理の審査では企業経営者としての素質なども考慮されるため、大学を中退し社会にもでていない人物が企業の経営ができるのかが問題となるようです。もちろん、現地で大学を既に卒業している場合や、社会人であった人が留学生になった場合などには状況がことなり、許可されるケースもあります。いずれにせよ、現在の在留活動を途中で打ち切り、新たな活動を行なう場合には慎重な対応が求められます。


Q5.経営管理ビザを取る場合日本人を2名雇用しなければいけませんか?

 必ずしも雇用しなければいけないというわけではありません。日本人2名を雇用できる程度の業務規模でなければ経営管理の許可は難しいということです。そのため、日本人を2名雇用したときと同程度の出資を毎年行なっている場合や、明らかにその規模の業務であることが証明できれば雇用しなくても許可が取れることはあります。


Q6.外国人がやってはいけない業種はありますか?

 一部の公務員職など外国人が就くことができない職種は存在しますが、原則として入管法などで外国人ということを理由に禁止している業種はありません。ただし、経営管理ビザの取得に際しては、風俗業や整体院などの治療行為に該当する職種は許可が難しいとされています。特に業種に固執する必要が無ければ避けたほうが無難でしょう。


Q7.経営管理ビザを取る場合、住居をオフィスにしてはいけないのですか?

 「自宅だからダメだ」という制約はありませんが、間取りによっては認められないこともあります。例えば、二階の部屋をオフィスとして利用する場合、玄関を入って直ぐにリビングがあり、その部屋に至るまでに生活動線と重なる場合には認められにくいと言えます。生活動線とは、起きてから寝るまで、食事やトイレ、お風呂に行く等、家の中で生活をしている人が家の中を移動時に通るルートです。

 このことから、区分所有するワンルームで認められたケースも無いわけではありませんが、かなり厳しいと思われます。一方、2DK、2LDKといった物件であっても、生活動線に至る前にオフィスとして利用する部屋がある場合には許可の実績も多数あります。

 経営管理ビザを取ろうとする方の自己所有の場合はそれほど問題はありませんが、賃貸の場合には「事務所としての利用が可能」であることを物件オーナーから許可を得ておく必要があります。契約書等で明確にしておくことも重要です。 また賃貸の場合には、名義人を法人とする契約ができるのかどうか、仲介業者や物件オーナーに確認しておくことが大切です。


Q8.決算で赤字となってしまいましたが、経営管理ビザの更新はできますか?

 現在、多くの日本企業は不況の影響に苦しんでおり、経営管理ビザを持つ外国人の方が経営する会社でも状況は同じでしょう。2期連続しての債務超過や売上総利益が出せないような状況が続いた場合にはビザ更新は難しいとされていますが、現状の打開策や今後の事業計画などを明確に打ち出すことにより許可となることもあります。どんなに状況が悪くても最後まであきらめないで、できる限りのことはやってみたほうがよいでしょう。


Q9.日本で今会社に勤めている外国人なのですが、会社を設立・経営したいです。どうすればよいですか?

 あなたの在留資格が「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」である場合は、在留資格につき就労の制限が御座いませんので、特に在留資格を変更することなく会社を設立して経営することが可能です。

 しかし、上記の資格以外の場合は、高度専門職の在留資格を除き、在留資格を「経営・管理」に変更する必要があります。

 在留資格「経営・管理」は、日本において貿易その他の事業の経営を行い、又は事業の管理に従事する活動が該当します。

 要件としては、自宅以外の場所に事業所が確保されていること及び2名以上の日本在住者を雇用するか、資本金が500万円以上であること等が挙げられます。

 会社を設立すること自体は、たとえ観光ビザで来日している外国人でも可能ですが、肝心の「経営・管理」在留資格がもらえなければ、せっかく資金を投じて会社を設立したり、新規事業を立ち上げても無駄になってしまいます。

 ACROSEEDでは経営管理ビザ取得において様々な許可取得事例がございます。経営管理ビザ取得でお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。


10.全ての取締役が海外在住の外国人で株式会社の設立をしたいのですが可能でしょうか。実際に日本に拠点を置くわけではないので、株式会社の登記だけをお願いしたいと思います。

 最近大変増えているご質問です。結論を申し上げると登記はできるが、登記「申請」ができないことがあります。

 先ず、取締役及び代表取締役等の役員は外国人であっても就任できます。全員が海外にお住いであっても構いません。以前は、代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立登記の申請等については登記が受理されなかったため、代表取締役のうち一人以上は日本に住所を有する者が必要とされておりました。

 しかし、国際化の流れの中で障害になっていたため平成27年に先例変更となり、全ての代表取締役の住所が海外であっても登記はできるようになりました。こちらが登記ができると言った根拠です。

 ご注意いただきたいのは登記申請です。代理で登記申請をするには設立時代表取締役の本人確認が必要となります。登記「申請」を業として代理してできるのは弁護士、司法書士に限られております。それ以外の者が業として登記申請書を作成すれば司法書士法違反となります。たとえ代理しなくとも作成行為自体が違法です。

 登記申請を代理にて行う際には本人確認が義務付けられており、これができず登記「申請」ができないというケースが少なからずございます。


Q11.中国の父が経営管理ビザを取りたいと言っています。年齢制限はありますか?

 結論を言いますと経営・管理ビザの要件に年齢制限はありません。しかし、定年等ある一定の年齢を過ぎると審査が厳しくなる傾向にあります。

 近年、経営の実態が無いにも関わらず、経営・管理ビザを取得したとして摘発されるケースが増えているように思います。

 日本には海外のように不動産購入をしただけで認められるビザがありません。そのため、ビザ付不動産購入などのうたい文句で経営・管理ビザが狙われやすいというのを聞いたことがあります。

 また、孫の面倒を見るために長期滞在ができないため、何とか来日を果たすために経営・管理ビザが狙われることもあるようです。

 結局、更新で実態が無いことが発覚すれば、以後滞在ができないリスクがあることはもちろん、摘発されることすらありますので経営目的がしっかりしていない申請は避けるべきです。蓄えたお金で余生を過ごす方が多い中で、言葉のわからない異国の地で一旗揚げるというのは常識的ではありません。

 逆に年齢が高ければ、投資の要件をクリアすることは比較的容易でしょうし、これまでの経験や人脈は事業計画の裏付けとなります。


Q12.合同会社でも経営管理ビザは取れますか?

  2006年5月に生まれた合同会社ですが、設立のコストが安く定款認証も不要で簡単に作れるというのはメリットの反面、最初は知名度も無く信用の点で不安視されることから利用者は増えませんでした。

 当時は投資経営ビザの時代でしたが、合同会社では難しいという噂がまことしやかに流れていました。

 最近では米国大手企業の日本進出が合同会社であることが話題となり、4社に1社が合同会社という時代です。

 代表社員として経営管理ビザを取るというケースも増えており、許可・不許可は株式会社と変わりません。合同会社だから不利ということは全くありません。

 しかし、取引社会においては依然として株式会社の方が知名度が高いため、設立コストの安さだけで選ぶと大変苦労します。

 また、合同会社を株式会社にしたいとの相談もいただきますが、 組織変更手続きは債権者などに通知や公告などが必要であり、株式会社を一つ設立する方が簡単だったりしますので、合同会社でいくのか株式会社にするのかはよく吟味したほうがよいでしょう。


Q13.友達と一緒に起業します。一つの会社で共同代表で経営管理ビザはとれませんか?

 似たような言葉で共同経営者という言葉があるため、「共同代表」というご相談をいただくことがあります。

 旧商法には二人の代表取締役がいる場合に単独で代表権を行使することを制限する共同代表の定めというものがありましたが現在は廃止されておりますので、単純に一つの会社に二人の代表を立てて二人とも経営管理ビザが取れないかというご相談として回答します。

 法律に禁止する規定はないものの、大変厳しいのが現実です。

 大手米国会社の子会社などで複数のセクションの長が経営管理ビザを取ることは珍しくはありませんが、従業員もいない小規模な会社に経営者が二人必要だという納得のいく説明は非常に難しいと思います。

 確かに業務分担など二人必要だという理屈を述べることは可能なのですが、現実的に小規模な会社で二人の経営者の必要性が理解さるケースは極めて稀だと思われます。

 会社の規模や本人の出資額及び議決権割合などを含めて実質的な経営者と認められるかどうかが鍵となります。


Q14.発起人となる外国人が日本の銀行口座を持っていない場合、株式会社の設立登記はできないのでしょうか?

  金銭の払込みは、発起人が定めた銀行等の払込の取り扱いの場所(払込取扱機関)においてしなければなりません(会社法34条2項)ので、通常は銀行口座に振り込みをすることになります。

 預金通帳の口座名義人については発起人、設立時取締役が認められております。特例として発起人及び設立時取締役以外の第三者であっても預金通帳の口座名義人として認められます。

 法人であっても構いません。この場合、払込があったことを証する書面として、「発起人が第三者に対して払込金の受領権限を委任したことを明らかにする書面(委任状)」をも添付する必要があります。払込金の受領権限の委任は、発起人のうち一人からの委任であっても構いません。

 発起人となる外国人が日本の銀行口座をお持ちでない場合であっても、設立時取締役や委任により受領権限を付与された第三者の銀行口座への送金で差支えありませんので、発起人となる外国人が日本の銀行口座をお持ちでなくとも、株式会社の設立登記は可能です。


Q15.株式会社の設立登記をする際に出資の履行として払込をしなければならないとのことですが、中国にある日本の銀行でも大丈夫でしょうか。

  金銭の払込みは、発起人が定めた銀行等の払込の取り扱いの場所(払込取扱機関)においてしなければなりません(会社法34条2項)。

 株式会社の設立登記の申請は「払込取扱機関に払い込まれた金額を証する書面」や「払込取扱機関における口座の預金通帳の写し又は取引明細表その他払込取扱機関が作成した書面」の添付が必要です。

 この払込取扱機関については、内国銀行の日本国内支店はもちろん、海外支店も認められます。例えば、東京銀行の上海支店は内国銀行の海外支店として認められます。

 一方、外国銀行の海外本支店は認められておりません。同様に、外国法に基づき設立されたいわゆる「現地法人」は、内国銀行の海外支店ではありませんので、「払込取扱機関」としては認められません。

 例えば中国銀行の上海支店のような外国銀行の海外本支店が認められないのと同様、たとえ内国会社である東京銀行の子会社であっても中国の法律に基づいて設立された東京銀行有限公司であれば、やはり外国銀行となりますので認められないのです。


Q16.経営管理ビザを取りたいのですが、まだビザがありません。代表取締役になるには印鑑証明書が必要だと聞いたのですが、住所が無いので印鑑登録ができないと言われました。

 登記の申請書に押印すべき者が印鑑を提出する場合には印鑑届書に押印した印鑑の印鑑証明書を添付するのが原則ですが、外国人の場合は署名が本人のものであることについて本国官憲が作成した証明書でも構いません。

 署名が本人のものであることについて本国官憲が作成した証明書を「署名証明書」や「サイン証明書」と呼びます。この署名証明書は外国人が居住する国などに所在する外国人の本国官憲が作成したものでも差し支えないとされています。

 印鑑届出書に添付する署名証明書の他に、取締役や代表取締役に就任をしたことを証する書面についても同様です。

 また、日本の公証人等の作成した証明書をもって定款認証が認められる取扱いがあるところ、登記については当該外国人の翻刻の法制上の理由などのやむを得ない事情から、当該署名が本人のものであることの本国官憲の作成した証明書を取得することができないときは、その旨の登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書及び当該署名が本人のものであることの日本の公証人又は当該外国人が現に居住している国の官憲の作成した証明書の添付をもって、市町村の作成した印鑑証明書の添付に代えることができるとされております。


Q17.経営・管理ビザを取りたいのですが、4カ月ビザの方が簡単でしょうか。

 短期滞在のビザで来日しても印鑑登録はおろか、銀行口座の開設もできず、4カ月ビザができる前は外国人が起業する妨げになっていました。こうした短期ビザで来日して起業しようとする外国人の便宜のために4カ月ビザが設けられました。

 署名が本人のものであることについて本国官憲が作成した証明書を「署名証明書」や「サイン証明書」と呼びます。この署名証明書は外国人が居住する国などに所在する外国人の本国官憲が作成したものでも差し支えないとされています。

 短期ビザのように3カ月以下の在留期間が決定された者は該当せず、住民登録ができる中長期在留者には該当しません。それでは不便なので、中長期在留者として住民登録ができる4カ月に合わせて経営・管理ビザ4カ月が生まれました。

 このビザが利用されるのは会社設立の登記まで進むことができないケースが多いように思われます。たとえば本人が来日できないため、本人確認ができず、会社の設立登記を司法書士に依頼できないようなケースです。

 以前は資本金の送金先が発起人名義の銀行口座に限られていたため、この4カ月ビザを取得した後にご自身の口座を開設して設立登記に臨むのが一般的でした。口座開設のために4カ月ビザを取る実益があったのです。しかし、最近は渉外案件に関連した会社設立関連の登記先例もたくさん出されており、発起人以外の方の銀行口座を利用できる場面が増えましたので、その実益はあまりありません。

 むしろビザ申請までのスピードを重視しての申請が増えているように思います。少なくとも登記申請をしてから登記が完了するまでのタイムラグ分は早くなるのです。 ただ、1年ビザよりも簡単かというと審査のハードルはさほど変わらないように思います。

 むしろ、登記にまで至らないので登記事項証明書が提出できないので、その分より一層、経営活動の信憑性を立証しなければならず、「期間が短いから簡単ではないか」との憶測で申請すると思わぬ苦労があると思います。


Q18.株式会社を作ります。お店なので目立つような商号にしたいのですが、決まりはありますか。

 株式会社の場合、商号には必ず株式会社を付けなければなりません。俗に商号の前に株式会社がついているのを前株、後ろについているのを後株と呼びます。真ん中に株式会社が入る場合を中株と呼ぶかどうかは別として、これも認められます。

 道後温泉おみやげセンター株式会社かすりやなる商号が合法とされた登記先例があります。777株式会社といったアラビア数字のみの商号も認められます。面白いところで株式会社D.G.といった符号を用いた商号も可能です。&は使えますが@マークは使えません。数字やローマ字が使えるなら今の時代、思い切ってメールアドレスを商号にできないものかと考えたのですが、それは無理です。昔はアルファベットすら認められていなかったことを考えると近い将来絵文字のような商号が登記できるようになるかもしれません。

 ただ、「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」(平成29年5月30日閣議決定)の別表において,「法人が活動しやすい環境を実現するべく,法人名のフリガナ表記については,(略)登記手続の申請の際にフリガナの記載を求めるとともに,法人番号公表サイトにおけるフリガナ情報の提供を開始」することとされたことに伴い、平成30年3月12日以降,商業・法人登記の申請を行う場合には,申請書に法人名のフリガナを記載しなければならなくなっているので、読めないと難しいでしょう。


Q19.経営管理ビザ取得の際の事務所の契約について教えてください。自宅でもよいでしょうか?

 結論からいうと基本的には自宅と会社の住所が同じでは経営管理ビザを取得することは難しいです。

 自宅と会社住所が一緒でもよいのは明確に自宅と会社の区画が別れている場合のみであり、例としては一軒家などで1階は事務所、2階は居住等の明確に区画を分けることができる場合のみです。

 一般的なマンションであれば例え3LDKでも自宅と会社を一緒にすることは非常に難しいです。 その為、通常は自宅とは別に事務所を確保するのが一般的であり、事務所を確保しなければ経営管理ビザを取得することはできません。

 費用を抑えたければ事務所を狭くするという方法があります。しかし、狭くても大丈夫ではあるのですが、それもビジネスモデルによります。

 IT関係や翻訳通訳会社であればデスク1つおけるスペースがあるだけでも問題ないでしょう。貿易業務であれば在庫を持たないビジネスモデルであればデスク1つあればよいですが、ショールームや在庫を抱えるビジネスモデルであれば狭いと事業計画が成り立ちませんので当然にそのスペースを新たに確保する必要があります。

 また、経営管理ビザ取得のためには事務所内部の写真を申請書に添付して申請しますので、最低限デスクやパソコン、プリンターなどの事務機器が揃っている必要がありますので、事務所の中にも気を使って準備を進める必要があります。


Q20.発起設立と募集設立の違いについて教えてください。

 株式会社を設立するには発起設立と募集設立とがあります。発起設立は発起人のみで設立する方法であり、募集設立は発起人の他に株式を引き受ける人を文字通り募集する方法です。

 発起人という仲間内だけで手続きを進めるのとは異なり、他人をも巻き込んで設立を行うのとでは後者の方が手続きが複雑になります。たとえば募集設立であれば株式払込金保管証明書といった銀行から書類を貰う必要があったり、創立総会といった会議を開催しなければならず、それを嫌って発起設立を選ぶケースも多いようです。実際、ほとんどの会社が発起設立によります。

 結局、発起人も設立登記の後には株主になりますし、株式を引き受けた人も株主になりますので、手続きが面倒な募集設立による必要性はあまりないように思いますが、当初から株主が複数見込まれる場合など、発起人の人数が多いような場合は一部を発起人とし、残りを募集する形をとるのも一つの方法でしょう。もっとも昭和の時代には発起人は7人以上とされていた時代もありますので、発起人の人数が多いと機動性を失うとも言い難い面はあります。

 発起人以外の者は定款への署名・記名押印義務がありませんので、当然印鑑証明書も不要となります。


Q21.経営管理取得に際して、資本金は必ず500万円必要ですか?

 管理者として事業の経営か管理の3年以上の実務経験があることを根拠に申請していく以外は、経営管理ビザを取得するためには 実務上最低500万円以上の出資が必要です。

 以前の投資経営ビザから経営管理ビザに改正されるタイミングでこの要件は表面上なくなりましたが、実務的には現在も500万円以上の出資が必要となっています。そしてこの500万円は見せ金ではダメです。審査の際に出所まで細かく問われます。

 つまり、この500万円はどのようにして集めたのかという証明まで入国管理局は求めてくるわけです。 自分で貯めたのか、親からもらったのか、親族から借りたのか、理由は基本的にはなんでもよいのですが出所の証明をしていく必要があります。なお、借入による場合、その返済計画も示さなければならないのでその分だけ審査の難易度もあがります。

 「500万円はありませんが、経営管理ビザは取れますか?」というご質問をたまに頂くことがありますが、理論上可能ですが、 現実的ではありません。 500万円未満の出資で経営管理ビザを取るためには2名以上の正社員を雇用することが条件となります。 起業当初に2名も正社員を雇用することは実際のビジネス上相当に難しく、それなら500万円出資して経営者1人でビジネスを立ち上げることの方が現実的なのです。

 なお、これもよくご質問頂くのですが、ひとつの会社につき経営管理ビザを取得できるのは1人だけです。つまり仮に2人で500万円ずつの1000万円を会社に出資したとしても取得できるのはひとりだけです。


Q22.会社を設立後、資本金の約300万をおろしてもいいですか?お兄さんの会社は使用するため、中国に振込したいです。

 資本金については設立後直ちに引き出すのはお勧めしません。第一に「見せ金」となる可能性があります。見せ金というのは、会社の発起人または取締役が、払込取扱金融機関以外の者から借金をし、これを払込金として現実に払込取扱金融機関に払い込み、設立登記後直ちに払込金を引き出して借金の返済をすることを言います。

 実質的に払込とはいえないが、払込の外観を作出する仮装の払込の典型例です。本当は無い資本金を商業登記簿に記載させたということで公正証書原本不実記載罪(刑法157条)に該当するとされた判例があります。

 第二に、経営・管理ビザは実際に資本金として拠出されたお金の流れが厳格に審査されます。そもそも500万円の資本金が存在するのか。どのように形成されたのかの過程はもちろん、今もなお存在するのかについても審査されます。

 払込金を設立後直ちに引き出してしまうと実に500万円の出資が確保されていないと言われてしまう可能性が高いと思います。私どもは難しいという見解です。


Q23.経営管理ビザを取りたいのですが、代表取締役の報酬は決めた方がよいでしょうか。

 経営管理ビザの申請をする際、役員の報酬について資料を求められます。これは立証資料として求められるもので「役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し」が審査要領に例示されております。

 経営管理ビザの中でも管理業務(日本人と同等以上の報酬を受けることが要件)に従事する場合とは異なり、経営者の場合は役員報酬の有無それ自体は許可の要件とはされていないにもかかわらず立証が求められるものです。

 一方、役員は毎月役員報酬sの支給を受けることになりますが、会社の経費として損金処理するためには「定期同額給与」、「事前確定届出給与」、「利益連動給与」の3つの中から選択する必要があります。原則として「定期同額給与」(支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与のうち、事業年度の各支給時期における支給額又は支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であるもの)での支払いとなりますが、事業年度開始から3カ月以内に役員報酬の金額を決定する必要があり、株式会社の場合は株主総会議事録等を作成し、期中は毎月同じ額の給与を「定期同額給与」として支給することになります。

 損金処理ができるかについては税務上の問題として判断が難しいため、税理士にご相談されることをお勧めします。役員の報酬については、経営管理ビザの申請とは異なる観点で注意が必要となります。


Q24.経営管理ビザ更新時の注意点を教えてください

 経営管理ビザは最初は通常1年間しかでませんので、1年後には更新手続きが必要になります。つまり、会社を経営していくためには経営管理ビザの更新が必要ですから更新のポイントについて知っておくことは重要です。

 入国管理局ではビザ更新の要件として「事業の継続性」を挙げています。よく「決算が赤字でもビザ更新はできますか?」という質問を受けることがありますが、単に赤字だからといって更新ができなくなるわけではありません。

 赤字の場合は今後1年間の事業計画書や今までの取引実績を提出して補足してあげることも重要です。この事業計画書の中に黒字化するという計画を盛り込むことやちゃんと会社が動いていることを証明できれば許可になる可能性が高くなります。

 そして経営管理ビザの更新が不許可になる場合は主に3つです。

 一つ目は直近年度とその前の年の2期にわたって「債務超過」だった場合です。債務超過とは、簡単に説明しますと会社の全資産を売却したとしても借金を返済できない状態をいいます。これは決算書の一つである貸借対照表から判断されます。

 二つ目が直近年度とその前の年の2期にわたって売上総利益がない場合です。売上総利益とは、売上-原価です。粗利ともいわれます。これは決算書の一つである損益計算書から判断されます。

 三つ目は飲食店や整体院、ネイルサロンなど店舗系ビジネスで経営者以外の人員が確保できなくなった場合です。経営管理ビザは経営や管理業務以外の仕事はできないからです。

 以上の点に注意してから更新の手続きをすすめると良いと思います。


Q25.株式会社を設立して10年経った場合の注意点

 株式会社を設立して10年経った場合、役員の任期には気を配る必要があります。

 ご自分の会社の登記事項証明書に「当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を要する。」と書いてある会社の場合、定款により取締役の任期は10年以内の範囲で任期を伸長することが可能です。

 この規定は原則として2年ごとに重任登記をしなければならない手間暇が省けて大変便利ですが、先のこととなり、任期満了日を忘れてしまいがちです。選任懈怠となってしまうだけでなく、休眠会社として抹消されてしまうという恐れもありますので注意が必要です。

 法務局は、最後の登記から12年を経過している株式会社を休眠会社として整理の対象としております。要は全く動いていない会社を国が消していくのですが、動いていないというのは、この12年の間に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは関係が無く、最後の登記をした時から登記をしていないということです。

 最後の登記が設立登記という場合には設立登記からカウントされることになり、期日までに登記(役員変更等の登記)の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしていない限り、解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をします。

 上記の通り、ご自分の会社が設立して10年経ったのであれば、気を付けた方がよいでしょう。


Q26.留学生が経営・管理ビザを取る際の注意点を教えてください

 経営・管理ビザは,下記の要件のいずれかに該当していなければなりません。

1.日本に居住する2人以上の常勤従業員を確保していること
2.資本金又は出資の総額が500万円以上であること
3.上記に準ずる規模であると認められるものであること

 1.について、スタート間もない会社で従業員を雇用することは資金力からして厳しいかもしれません。また、募集をしても、できたての実績の無い会社に就職をしようとする人も多くはありません。そのため,2.の「資本金又は出資の総額が500万円以上であること」という要件をみたすことが現実的です。

 2.は会社形態であることを前提としますが、3.は1.と2.に準ずるというのが非常に抽象的なので2.が一番明確です。1.の形態をとっていたが、更新のタイミングで従業員に辞められて更新が不許可になった方もいらっしゃったので、人に頼るよりもお金を出資しておいたほうが安心かもしれません。

 それでは、500万円の現金さえあれば問題ないのかといえば、実はそう単純ではないのです。マネーロンダリング防止の観点や,見せ金を排除する観点から,500万円の出どころについても,入管は厳しく審査します。特に留学生の方の中にはアルバイトをオーバーワークして形成した500万円を元手にビジネスをはじめ、経営・管理ビザを取得しようとするようなケースもあり、入管法に違反して貯めたお金で経営・管理ビザを取らせるものかというくらいに厳しい確認があります。

 また、人から借り受けた500万円であっても構いませんが、返済計画についても審査されますので返済計画を立てることが肝要です。学校の出席率が悪く、出どころのわからないお金で起業しようとしても経営・管理ビザは難しいと思います。


Q27.不動産購入で経営・管理ビザは取得できますか?

 海外には不動産投資等を条件にビザが貰える国もあるようですが、残念ながら日本ではそのような制度は存在しません。不動産を買っただけではビザを得ることは不可能です。

 経営・管理ビザであれば「本邦において貿易その他事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」を行う必要があります。貿易は例示ですが、何らかの事業を行う必要があります。残念ながら不動産を取得すること自体は事業とは言えません。

 不動産を購入して何らかの収益を上げるのであれば事業に該当する可能性はあるものの、不動産管理会社等に管理を丸投げするような場合には注意が必要です。いわゆるサブリース型の賃貸管理ですとマスターリースの賃貸人はただ不動産を購入し、家賃収入を得るだけです。

 このように実業といえる店子の募集・入居審査・建物修繕管理・家賃滞納督促、敷金精算や明渡後の原状回復等の業務はサブリースの転貸人たる不動産業者に丸投げしてしまう場合には、結果的に不動産を買っただけでビザが取れるという状況にはなりますが、実際に経営活動は行っていないに等しいと判断され、したがって経営・管理ビザが取れないという可能性もあります。


Q28.株主リストとは何でしょうか?

 株主総会議事録を偽造して虚偽の登記申請を行った犯罪や違反行為が横行し、それを抑止するためには登記の真実性の担保と会社の透明性の確保が必要であるとして平成28年10月1日より、株主総会議事録に加えて株主リストの添付が必要となりました。株主名簿により株主の把握はできますが、株主リストは議決権数や議決権の割合を記載する必要があり、記載すべき内容が異なります。比較的新しい制度で「何それ」と思う方も多いと思いますが、多くの方が該当するであろうシンプルなケースを説明します。

 議決権数上位10名の株主又は議決件割合が3分の2に達するまでの株主のいずれか低い方の株主の氏名又は名称、住所、株式数、議決権数、議決権数割合を記載します。議決権割合が67%に達し、10名より少なければその株主リストを作ります。たとえば3名で7割もっているような場合は上位3名だけ記載します。一方う、小口の株主が多いような場合は10名を超えることもあると思いますが、その場合は上位10名を記載します。

 たとえば事業目的を増やしたいという場合、臨時株主総会を開催し、登記申請をすることになりますが、添付書類としは株主総会議事録だけでなく、原則として登記所印鑑を提出した代表者が作成した株主リストの添付が必要となります。

 ここでは一般的で多くの方があてはまるであろうケースのお話にとどめますが、種類株式を発行する場合や、決議どころか株主全員の同意が必要な場合等もありますので適宜フォーマットを選択してください。


Q29.協力者の友人が代表取締役になっている場合の定款の定め

 経営・管理ビザを取ることを前提に資本金500万円で株式会社を設立する場合、株式の譲渡について会社の承認を要すると定めていることと思います。(そうでなければ取締役会の設置が義務付けられますのでミニマムな会社はこれがスタンダードです)この場合に、協力者のご友人をも代表取締役と定めることがあります。来日するまでの間、あるいはあなたの経営・管理ビザがとれるまでの暫定的な代表取締役に就任してもらうことがあると思います。

 ご注意いただきたいのは、あなたが経営・管理ビザを取ったあともなお、このご友人が代表取締役で居続けることは難しく、代表取締役としては退任する必要があるということです。問題は代表取締役のみの地位を辞任することができない場合があり、協力者であるご友人が全く会社を去るのであれば代表取締役のみならず単に取締役として辞任してしまえばよいのでしょうが、取締役としては残留したいということであれば、定款の定めに工夫が必要です。

 あなたの会社は取締役会を置いていないと思いますので定款・株主総会・定款の規定に基づく取締役の互選で代表取締役を定めているのではないでしょうか。定款と株主総会で定めた場合には代表取締役のみの地位を辞任することは別途定款の変更や株主総会の承認決議がなければできません。

 たとえば協力者が法務局に法人印を届出していたとすれば、辞任届に届出印で押印するか印鑑証明書が必要ですし、さらには届出していなかったあなたの法人印を登記申請の際に届出する必要があります。(書面申請の場合)このように取締役として残留する予定の場合には注意が必要です。


Q30.合同会社を設立して経営管理を取り、事業が上手くいったら株式会社にしたいと思いますが簡単でしょうか。

 会社法には合同会社から法人格はそのままに株式会社に変わる組織変更という手続きが定められております。(単に商号を〇〇合同会社から○○株式会社に変更する訳ではありませんので注意が必要です)合同会社も認知されるようになり、新規設立件数も増加傾向にありますが、それでも株式会社の歴史と認知度には勝てません。お客様の中には「設立コストが安いのでLLC(合同会社)ではじめたけどやはりKK(株式会社)にしたいよ」と一年ほどしてご相談される方もいらっしゃいます。

 合同会社は有限責任社員のみで構成する会社である点は株式会社に類似しますが、株式会社とは全く異なる形態である持分会社の仲間です。出資者にとっても債権者にとっても大変な変革となりますので合同会社には厳格な手続きが求められます。「自分は合同会社だから出資しよう」と思っていた人もいるかもしれませんし、取引先も「株式会社とは取引しない」と考えるかもしれません。利害関係を有する人の保護を図る必要があり、株式会社という全く別の会社になるためには、社員全員の同意を要しますし、債権者保護手続きが必要とされております。

 一人ではじめて間もないので利害関係人もそれほどいないというケースもありますが、債権者保護手続きのために官報による公告など面倒な手続きがありますので、少なくとも会社名(商号)を変えるのと比較しても、簡単とは言えないのではないでしょうか。


Q31.外国人の協力者として合同会社の社員になりました、取締役のように直ぐに辞められますか?

 定款に別段の定めがなければ、簡単には辞められません。合同会社の社員(従業員では無く出資者のことです)は存続期間を定款で定めなかった場合(たとえば設立後10年で会社を解散すると定めていない場合、会社は永続することになりますので、付き合ってられないと感じたら辞めることができます)又は特定の社員の終身の間持分会社が存続することを定款で定めた場合(山田さんが死ぬまで会社が続くので辞められます)には、「事業年度の終了の時に」退社することができます。さらには6カ月前までに合同会社に退社の予告をしておかなければなりません。このように自分の意思だけで辞めるには一苦労あります。予告期間と事業年度が終了するまでの期間は社員のままです。

 次に、あなたが直ぐに退社したいと思ったときに総社員の同意を得た場合や、やむを得ない事由があるときはいつでも退社することができますが、他の社員の中に反対者がいれば退社できないことになりますし、やむを得ない事由とは、たとえば社員になった当時と状況が著しく変わり、社員を続けられないなどの事情のことであり、単に「辞めたい」というご自分の一方的意思のみで辞められるかというとそうではありません。

 また、退社した場合には持分の払い戻しが受けられることがありますが、払戻額や会社の財務状況によっては債権者保護手続きが必要となる場合があり、公告のために時間がかかりますので、この場合も直ぐには辞められないとの結論になります。 このような場合に備えて、定款に規定を設けておくのも良いかもしれません。


Q32.外国人の友人が経営する株式会社の取締役になった場合、責任を負いますか。

  取締役には任務懈怠責任があり、ご友人が経営する会社に対して損害賠償責任を負います。任務を怠たり会社に損害を与えてしまえば賠償責任を負うことになりますが、取締役の行為の結果として会社に損害が生じれば、ただちに任務懈怠になるという訳ではありません。例えば、会社を害する意図など毛頭無く、正しい経営判断のもとで大量購入した商品が結果として全く売れなかっとしても、直ちに責任を追及されてしまうということにはならないでしょう。

 また、会社法は、ご友人の会社の取締役としての有利な立場を利用して自分が得をし、会社が損をしやすいと考えているため、任務懈怠責任とは別の特別な規定を置いております。たとえば取締役が会社に財産を売り渡すとしたら不当に高い価格を定めるかもしれません。取締役に利益、会社に不利益ということが起こり得るのです。

 特にご友人の会社の業務と同じ事業を個人的に行う場合には注意が必要です。このような競業取引では、ご友人の会社の取引先や営業ノウハウを熟知する立場の取締役が、顧客を横取りして会社に損害を与える可能性が高いといえます。たとえ会社の承認を得ていても損害賠償責任を負うことがあります。

 単なる取引先であれば、多少相場よりも高い買い物をしたということで済んでしまうようなことでも、取締役としての立場で関与したとすれば、問題が生じることがありますので注意が必要です。


Q33.株式会社を設立し、経営管理ビザを持っていますが、就職することになりました。会社の解散の仕方を教えてください。

  大まかな流れは解散の決議を株主総会で行い、清算人が清算手続きを終えて、清算結了により会社は消滅することになります。経営管理ビザから技術・人文知識・国際業務等の在留資格に変更する場合に、かなりの確率で「これまで経営してきた会社はどうするのか」と問われます。一番よいのはきちんと清算結了の登記まで済ませることですが、解散から清算結了の登記にいたるまで、最低でも2カ月の時間を要しますので次の会社の入社日との調整が必要となります。

 解散の決議をした後、清算会社として清算会社の債権者に対して債権を申し出る旨の官報公告を行い、知れている債権者に対しては格別の催告が必要とされております。この期間が2カ月と定められておりますので、債権者保護手続きの2カ月を考慮したスケジューリングが重要となります。

 経営管理ビザから技術・人文知識・国際業務等の在留資格に変更に関しては清算結了の登記がなされていることの証明までは求められてはいませんが、解散だけでは法人格の消滅は生じていないことは留意すべきです。


Q34.協力者の日本人に代表取締役になってもらいましたが、私が経営・管理ビザを取った後も残留を希望しておりトラブルになりました。経営管理ビザは2人の代表取締役だと難しいと聞きました。私が全ての株式を持つ株主なので辞めさせたいと思います。

 協力者を解任(株主総会の決議をもって会社側が辞めさせること)するのは、避けるべきと考えます。確かに株主総会で解任決議をすれば協力者は取締役の地位を失い、前提資格を失うので代表取締役でも無くなります。しかし、解任の場合、あなたの会社は正当な理由がなければ損害賠償責任を負うリスクがあります。

 先ずは定款と登記簿をご確認ください。私どもは協力者とトラブルになることを避けるために任期を短めにしておくことをお勧めしております。たとえば、御社の取締役の任期を、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとすると定めておけば、協力者は一年余りで任期満了退任することになります。最初の任期は設立日から1年以内の日が事業年度の最終日となり、仮に定款で事業年度終了後3カ月以内に定時株主総会をすると定めておけば、協力者はその定時株主総会の終結をもって任期満了退任します。(定款の規定に取締役の員数制限を置いている場合は退任の登記ができない場合がありますので注意が必要です。)協力者は取締役の地位を失えば当然に代表取締役の地位も失います。

 もちろん、あなたも定時株主総会で任期満了退任しますが、即時に同総会で再任され重任すればよいでしょう。定款に別段の定めがなければ、取締役は当然に代表取締役でもありますので経営管理ビザは問題無く更新できるのではないでしょうか。


Q35.4カ月の経営管理ビザを取りたいと思います。会社の設立登記は必要でしょうか。

 個人事業の形態での経営・管理の在留資格も法律上は認められますので、必ずしも会社設立登記をしなければ申請が受け付けられないというわけではありません。弊社でも未登記の状況で申請し、4カ月の在留資格を得た後、設立登記に至るという流れを取ることも多くあります。(設立前であるため、登記事項である代表取締役の住所に変更が生じないというメリットがあります。また、事業年度中、在留資格が無いため業務開始ができないにも関わらす年度末が近づいてしまう不都合もありませんので、あえて設立登記を急がないという方もいらっしゃいます。)

 しかし、できれば設立登記をしてから経営管理ビザの申請をされることをお勧めします。会社設立登記がない段階で審査をする立場に立てば、「本当に登記がなされるのか」の確証を得られない状況で許可処分をしてしまうのは躊躇われることと思います。設立登記を行うか、できる限り設立の蓋然性が高いということを資本金の源資の形成過程を示すなど設立登記がある状態に比してしっかりと立証すべきだと考えます。

 また、株式会社の場合には認証された定款を添付することで審査が有利に進むこともあります。定款作成は設立登記の前提であり、「認証すれば確実に設立登記がなされるとは限らないものの、登記をするつもりが無いにもかかわらず公証人が関与する認証がなされる可能性は極めて低い」ため、公証人に認証された定款は、4カ月のビザの審査の上では登記事項証明書には劣るものの信用度が高い印象があります。


Q36.新設会社と既存会社では経営管理ビザを取る上で難易度の違いはありますか?

 経営管理ビザは主に外国人経営者向けに作られた在留資格ですが、実は一部では犯罪の温床となっているビザでもあります。

 経営管理ビザは外国人経営者向けという特性上、本人の学歴が不要で、ある意味お金を持ってさえいれば要件を満たすことができ、許可になる場合もあります。つまり、実態のないペーパーカンパニーを作って、実際には会社経営をするつもりがないのに経営管理ビザを取得して日本に不正入国するという違法行為が社会問題になっています。

 入国管理局では違法行為を防止するために、実態のないペーパーカンパニーには経営管理ビザを許可しませんし、会社の実態があるかどうかを厳しく審査しております。

 新しく会社を作って経営者として経営管理ビザを取得する場合と、既存の会社に経営陣として参画する場合とで、経営管理ビザの取得において難易度の違いはあるのかどうかという本題に入ります。

 新設会社においては、まだ何も実績がありませんので事業計画書で会社の実態を証明していくことになります。

 逆に既存の会社に経営陣として参画する場合は決算書や取引先との契約書があるはずですから、それらを提出すれば実態があることが明確に証明することが可能です。

 既存の会社でも事業計画書が必要なケースは多々ありますが、一般的にみて実在性や事業内容につき既に明確な資料がある分、新設会社で経営管理ビザを取る方が申請書作成の難易度は高いといえます。

 しかし、既存の会社であっても稀に設立してから1年以上すでに経過しており、その間会社が動いていないなどのケースも御座います。その場合は新規の会社よりも難易度は高くなります。事業計画や会社の実在性の証明に加えて、なぜ設立から申請までが空いているのかという部分についての説明もしていかないといけないからです。

 結局は新規か既存かというよりも証明する為の材料が現時点でどれ程備わっているかが難易度に関わってくるのではないでしょうか。


Q37.経営管理の在留資格を取得するには2人雇用する必要がありますか?

 経営管理ビザを取得しようと考える外国人は、最初は1人で会社を起業するケースが多いです。その場合、資本金500万円で事業規模を立証すれば、常勤雇用者2名は不要になります。 法律の条文には下記の規定がありますので誤解している方が多いですが、2名採用は500万円の出資があれば不要です。

・申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること

イ その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する二人以上の常勤職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること

 しかし、注意点もあります。経営管理ビザは、【経営と管理】をするための在留資格ですから原則的には経営と管理しかできません。貿易やネットショップ、ITビジネスなどのいわゆるオフィスワークの業種であれば外国人経営者1人で、スタッフ0人でも経営管理ビザ取得は可能ですが、店舗系ビジネス(例:飲食店、小売店、マッサージ店、美容サロン等)を経営する外国人経営者の仕事は主たる職務内容は経営と管理業務である必要があり、自分で調理したり、自分でマッサージをするという業務は基本的にできません。

 簡単に言ってしまえば現場労働は経営管理ビザでは認められていない訳です。

 例えば、飲食店経営者で経営管理ビザを取りたい場合、経営者以外に調理師やホール接客担当がいなければ、許可を得ることは難しいでしょう。調理師や接客担当を確保していないと経営者が調理したり、接客するのだろうと判断されてしまう為です。 事業の内容によって進め方も異なりますので1番の近道は専門家に相談して進める事だと思います。


Q38.有限会社を設立して経営管理を取れますか?

 有限会社は2006年5月1日以降、残念ながら新たに設立することができなくなりました。確かに改正前に存在した有限会社は未だに存在しておりますが、特例有限会社という名の株式会社として残っているに過ぎません。その代わりと言っては何ですが、同じ有限責任の出資者で構成する株式会社も取締役一人で設立することができますし、合同会社という比較的新しい会社形態を選択することで有限会社と同じような効果を狙うことができます。

 有限会社のメリットとしては決算公告が要らないという点が挙げられます。これは株式会社には無いメリットといえるでしょう。株式会社の場合には公告が義務付けられておりますので、公告義務のない合同会社を選ぶとよいでしょう。

 また、有限会社のメリットとして役員の任期を定める必要が無いという点が挙げられます。株式会社は原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで任期があり、任期が満了すると新たな取締役を選任するか、既存の取締役が就任しなければなりません。 株主も取締役もご自分で今後も変更が生じない場合には任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までと伸長しておくことはできますが、それでも10年周期で登記をしなければならないことを考えると面倒です。任期の無い合同会社を選択するのもよいでしょう。 ただし、他人と一緒に起業するような場合、任期があったほうがトラブルを避けられることもあります。よほど信用できるお相手との起業であれば10年任期や合同会社でもよいのでしょうが、ひとたびもめた時に解任や除名がしにくいと思います。

 そのような場合に備えて短いサイクルで任期を定めることもあります。トラブルになった取締役の任期満了を待ち、別の後任者を選んでしまえばトラブルになった取締役は退任します。これが解決策になることもあります。2年はあっという間です。ご自分だけが取締役であれば重任登記は面倒とお感じになるでしょうが、他人を入れる時には任期が短い方が良いということもあるのです。なお、合同会社であっても定款で任期を定めておくことは可能です。

 冒頭述べましたとおり、有限会社は新たに設立することができないので、ある意味老舗の会社しか残っておらず、その意味では希少性があり、株式会社や合同会社には無いメリットといえるのかもしれません。


Q39.日本の会社を買収して経営管理ビザは取れますか。友人の父が経営する有限会社を買い取ろうと思います。

 新しく事業をはじめるだけでなく、既存の事業を承継することも禁じられていないので可能性はあります。しかし、既存の事業である場合、継続性や安定性については過去のデータが存在するものとして審査がなされるため、決算報告書などの資料が必要となります。  会社に体力がある状況でその会社の株式を取得したことにより、経営に参画したという場合は別として、赤字決算の場合は注意が必要です。特に会社の負債が資産を上回る債務超過の場合は、改善の見込みについて公認会計士などの専門家が企業を評価し、その書類を提出しなければなりません。

 本来の事業での業績を上げ、営業利益を上げることで債務超過を解消できればこの上ないことですが、株式を新たに発行することで増資をしたり、債務免除、デッド・エクイティ・スワップなどの手法を使い、状況改善することも必要になるでしょう。

 経営管理ビザの場合は資本金を容易に減少することができないことから現実的には選択肢にはなりませんが、代表者個人の会社への貸し付けが負債の多くを占めているのであれば、デッド・エクイティ・スワップにより健全化することをアピールして許可になったケースも実際にありました。

Q40.フランスの会社です。フランスの文字は会社の商号につかえますでしょうか。

 登記に使えるのは、ローマ字(大文字及び小文字)、アラビヤ数字、下記の符号です。
「&」(アンパサンド)
「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「-」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)

 符号は,字句を区切る際に使用する場合に限り用いることができるとされており、商号の先頭又は末尾に用いることはできません。

 株式会社GUNS&ROSESや株式会社GUNS N’ ROSESは認められます。 省略を表すものとして「.」(ピリオド)は商号の末尾に用いることもできます。 空白(スペース)は、ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、つまり株式会社BLACK SABBATHのように単語の間を区切るために用いることもできます。しかし、株式会社ブラック サバスは認められないということになります。スペースを空けずに株式会社ブラックサバスと表記しなければなりません。 Pokemon GOのようなアクセント符号は認められておりません。株式会社cedilleのようにフランス語で登記はでないということになります。


Q41.経営管理の更新は赤字だとできませんか?

 まず入国管理局ではビザ更新の要件として「事業の継続性」を挙げています。「決算が赤字でもビザ更新はできますか?」という質問を受けることがありますが、単に赤字だからといって更新ができなくなるわけではありません。 赤字の場合は今後1年間の事業計画書等を提出し、事業が黒字化する見通しをしっかりと説明できれば十分に許可の可能性はあります。逆に経営管理ビザの更新が不許可になる場合の原因は主に次の3つです。

 1 直近年度とその前の年の2期にわたって「債務超過」だった場合や売上総利益がない場合
債務超過とは、簡単に説明しますと会社の全資産を売却したとしても借金を返済できない状態をいいます。これは決算書中の貸借対照表から判断されます。また、売り上げがなければ会社が動いていないのではと疑われますのでより詳細に説明を行う必要があります。

 2代表者の報酬が極端に少ない
日本人の場合だと代表者が給料をとらないケースはよくありますが、経営管理の在留資格についてこれはNGです。納税課税証明書から判断されますが、代表者が生活できない程収入が少ない場合、経営以外の活動をしていることを疑われる可能性もあります。また、経営活動とは報酬を得ることも含めた概念である為、報酬がないのでは経営活動と認められるかどうかも怪しくなってきます。

 3飲食店や整体院、ネイルサロンなど店舗系ビジネスで経営者以外の人員が確保できなくなった場合
  経営管理ビザは経営や管理業務以外の仕事はできないからです。


Q42.I want to move to Japan to start a business. What do I need?

  The most important thing you are going to need is 5 million yen. This is the minimum capital required to be eligible for the visa.

 Let’s talk about visas. In order to start a business in Japan, unless you hold a spouse of Japanese national or other visa without work restrictions, you are going to need to apply for a ‘Business Manager’ visa. Usually, it is recommended to establish your company and then apply for a visa. However, as somebody not currently living in Japan it is not possible to establish a company in Japan. How then is it possible to get the business manager visa you might ask. It’s simple. We apply for the business manager visa in order to set up a company. A visa in order to start up a company? Yes. In this case it is possible to apply for a 4-month business manager visa. This might seem like a very short visa, and it is but it is ideal as it gives us two things. First, the time to come to Japan and physically set up an office etc. And secondly, it gives us the ability to get a registered address in Japan. Unlike somebody with a tourist visa, a holder of the 4-month business manager visa is classified as a resident in Japan and thus has a legally registered address in the country. This means bank accounts can be set up and crucially you are able to officially register your business with the legal affairs bureau in Japan.


Q43.海外在住者が4カ月の経営管理ビザを取得するメリットを教えて下さい。

  在留期間がたったの4カ月という非常に短いビザです。 通常、海外にお住まいの方が、日本で起業することを目的として経営管理ビザを申請するには日本に協力者が必要となります。経営管理ビザは、「直ぐに事業を開始できるのか」が審査の対象になります。つまり、事務所の賃貸契約や内装、会社の設立登記、開業届や許認可の取得等を終えた上で申請することになります。

 日本にいてもなかなか大変な手続きですので、日本にいらっしゃらない場合は不可能とも言えるのではないでしょうか。通常はこういった手続きを日本の協力者が代行されますが、協力者がいらっしゃらない場合は絶望的です。 そのような場合に4カ月の経営管理ビザを活用することとなります。

 イメージとしては「会社の設立登記、開業届や許認可の取得等は後でもいいよ」ということです。先ずは4カ月の経営管理ビザで来日し、この期間中にご自身で各種手続きを行うことになります。4カ月というタイムリミットはあるものの、誰にも頼らずにご自身で手続きが行えるのがメリットです。もちろん、この4カ月の期間満了前に在留資格『更新』許可申請を行うこととなります。 海外在住で日本に協力者がいない方で、まずは4カ月の経営管理ビザの取得をされる方は増えております。

 ACROSEEDは、日本に協力者がいらっしゃらない方であってもサポートが可能です。もちろん、留学生や脱サラの起業家の応援はお任せください。 日本で起業したい外国人の方は是非ご相談ください。


Q44.在留資格「経営管理」の役員報酬について

  経営管理ビザ更新につき、例外はありますが基本的には役員報酬は最低でも月額18万円以上受けることをお勧めしております。 特に経営者として活動している人の中には日本人経営者の感覚で報酬を全く受けていないようなケースも稀に御座いますが、この場合更新できない可能性すらありますので大変危険です。

 役員報酬は株主総会や取締役会で決めるものであり、小さな会社であれば実質自分でその額を決めるところが多い為、このような状況になる人が多いのだとおもいますが、経営管理ビザのスムーズな更新にあたっては、役員報酬を低い水準で設定しないほうが良いと存じます。

 例えば役員報酬を月額5万円や10万円と設定すると、入国管理局の立場からすれば、どうやって日本で生活していくのか?という観点から疑問が生まれます。 最低でも月額18万くらいあれば新卒社員と同程度ですから贅沢しなければ質素に生活することはできる水準ではあると思いますが、正直なところそれでも住む地域によっては疑問を持たれてしまう可能性があり、できるなら20万は欲しいところです。

 月額10万以下では例外を除き生活は成り立ちません。そうすると経営活動以外にもアルバイトや他のことをしているのではないかと疑われ、結果審査が複雑になります。 法人として利益を出すために役員報酬を過度に下げたり、個人の節税目的で過度に役員報酬を下げることは避けることをお勧め致します。


Q45.韓国創作料理店を始めようと思います。経営管理ビザは取れますでしょうか。

 韓国創作料理店を経営されるために経営管理ビザを取得された方はたくさんいらっしゃいますが、現業に従事する者として調理人などの確保が重要です。韓国料理の調理人は、インド・ネパールカレーやタイ料理、中華料理の調理人で技能ビザを取る人に比べると非常に少ないのが現状です。キムチや焼肉が技能ビザで認められる産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務とは認められないことが多く、就労に制限のない永住者やアルバイトによる店舗運営がほとんどです。

 経営・管理ビザを取得した方が自ら料理をするのは認められない傾向にあります。経営・管理の一環として行う現業は許されるものの、飲食店の場合、調理や接客業務といった日常の業務は現業とみなされ、経営管理ビザの活動とは認められません。店舗での調理・接客等を経営管理ビザで社長自らが行うことは現業活動とされるからです。 特に創作料理になると産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要するとは認められにくいことから技能ビザでの雇用も難しく、韓国人であれば、就労に制限のない永住者や資格外活動許可のある留学生アルバイト等をうまく活用することが求められます。

 結論として韓国創作料理店での経営管理ビザは、現業に従事するスタッフの確保とそれにより社長が経営活動に専念できる環境があれば可能です。


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