よくあるご質問について

お客様からよく頂くご質問についてまとめました。

投資経営ビザに関するご質問


Q1 1円会社で投資経営ビザを取得できますか?
A1. 現在の会社法では資本金が1円でも株式会社を作ることができますが、入管法で定める投資経営の取得要件には500万円以上の出資が必要とされています。出資は必ずしも資本金に組み入れる必要はありませんが、資本金を1円にした場合には500万円分の出資を自ら証明しなければなりません。また、会社の継続性、安定性という観点から考えても十分な資本基盤があるとはみなされない可能性が高いと思われます。このような点から考えても、資本金1円の会社での投資経営の取得はお勧めできません。


Q2 現在就労ビザをもち企業で働いていますが、これから自分でビジネスを始めたいです。今のビザのまま退職し、会社を設立してもよいでしょうか?
A2.  会社を退職するのは構いませんが、ビザの変更が必要となります。現在の就労ビザは日本で企業に雇われて働くことを条件にビザが許可されています。しかし、今後は、自分でビジネスを立ち上げ日本に在留することになるため、一部の例外を除いて投資経営ビザへ変更しなければなりません。退職後、会社を設立し準備ができたら速やかにビザ変更の手続きを行ないましょう。


Q3 会社経営の日本人男性ですが、中国の友人を取締役で呼べますか?
A3. ご自身が経営する会社にご友人を取締役として呼ぶ場合には、2つの可能性があります。一つは「投資経営」を申請して企業の経営者又は管理者として招へいするケースで、もう一つは「人文知識・国際業務」や「技術」などの就労ビザで従業員として招へいするケースです。

  ただし、それぞれの方法には長所と短所があり、要件も細かく規定されています。招へいする会社の規模、従事する業務内容などによりどちらが適しているかが異なるため、状況にあわせて適応させる必要があります。


Q4 現在留学生ですが大学を退学して会社を始めたいです。投資経営ビザはとれますか?
A4. 一般的に、現在の留学生としての活動を途中で打ち切り、新たに会社経営を始める場合には不許可となるケースが多くあります。

 投資経営の審査では企業経営者としての素質なども考慮されるため、大学を中退し社会にもでていない人物が企業の経営ができるのかが問題となるようです。もちろん、現地で大学を既に卒業している場合や、社会人であった人が留学生になった場合などには状況がことなり、許可されるケースもあります。いずれにせよ、現在の在留活動を途中で打ち切り、新たな活動を行なう場合には慎重な対応が求められます。


Q5 投資経営ビザを取る場合日本人を2名雇用しなければいけませんか?
A5. 必ずしも雇用しなければいけないというわけではありません。日本人2名を雇用できる程度の業務規模でなければ投資経営の許可は難しいということです。そのため、日本人を2名雇用したときと同程度の出資を毎年行なっている場合や、明らかにその規模の業務であることが証明できれば雇用しなくても許可が取れることはあります。


Q6 外国人がやってはいけない業種はありますか?
A6. 一部の公務員職など外国人が就くことができない職種は存在しますが、原則として入管法などで外国人ということを理由に禁止している業種はありません。ただし、投資経営ビザの取得に際しては、風俗業や整体院などの治療行為に該当する職種は許可が難しいとされています。特に業種に固執する必要が無ければ避けたほうが無難でしょう。


Q7 投資経営ビザを取る場合、住居をオフィスにしてはいけないのですか?
A7. 住居とオフィスは別に構えておいたほうが投資経営ビザは取得しやすいといえます。もちろん、住居とオフィスが一緒ではいけないという規定はありませんが、それぞれに完全な独立性が求められるため、建物の構造やレイアウトなどに様々な変更が求められる場合がり、現実的な方法とはいえません。できることなら住居とオフィスは全く別にすることをお勧めします。
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