会社設立に伴う税務関連の届け出
開業直後は税務関連の届出が多くあります
1.会社設立後の税務関連の届出
(1)法人設立届出書
法人設立届出書は、設立登記の日から2ヵ月以内に、会社の本店所在地を管轄する税務署に届け出ます。その際には、一般的には@定款のコピー、A登記事項証明書、B株主名簿、C設立趣意書、D設立時の貸借対照表、E地図などを添付しますが、この内容は提出する税務署により若干異なることがあるので提出前に確認した方が良いでしょう。(2)給与支払い事務所等の開設届出書
従業員の雇用などで給与を支払う場合には、「給与支払い事務所等の開設届出書」を所轄税務署長に届け出なければなりません。この給与の支払いには取締役への給与の支払いも含まれ、支払事務を取り扱う事務所を開設した日から1か月以内に提出すこととなっています。この届出を行うと経営者は源泉徴収義務者となり、従業員などに支払う給与から所得税を源泉徴収して翌月10日までに納付書を添えて税務署に納税することになります。
(3) 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
(2)の給与支払い事務所等の開設届出書を提出した場合には、翌月10日までに源泉した所得税を納税することになりますが、数人の従業員のために毎月決まった日に納税するのは手間がかかり効率的とは言えません。そこで、給与の支給人員が10人以下という条件付ではありますが、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請を行うと、源泉所得税を7月と翌年1月の年2回にまとめて納付できるようになり、業務の効率化を図ることができます。(4)青色申告承認申請
青色申告するためには、会社設立の日から3ヵ月を経過した日、またはその事業年度終了の日、のいずれか早い日の前日までに、青色申告承認申請を提出しなければなりません。青色申告とは、損失が出た場合に、その後7年間にわたりその損失を繰り越し、将来の利益を相殺して節税できる制度です。例えば、1期目が200万円の赤字で、2期目が100万円の黒字だった場合では、青色申告であればプラスとマイナスを相殺すると結果は100万円の赤字となり、法人税はゼロとなります。ところが、青色申告でない場合には2期目の100万円の黒字に対して法人税がかかることになります。
この青色申告承認申請は、提出期限が1日でも経過すると受け付けてもらえなくなるので、必ず期日を守るようにしてください。
(5)棚卸資産の評価方法の届出書
商品仕入れや製造販売の場合には在庫を抱えることになりますが、この在庫の金額をどのように計算するかを決定するための届け出が、棚卸資産の評価方法の届出書です。これは第1期の確定申告書の提出期限(事業年度終了の日から2か月後)までに提出しますが、仮に提出しない場合には期末にいちばん近い日の仕入れ価格で評価する最終仕入原価法(法定評価方法)が適用されます。これ以外の個別法、先入先出法、後入先出法、総平均法、移動平均法、単純平均法、売価還元法、それに低価法などを選択する際には届出が必要となります。(6)減価償却資産の償却方法の届出書
減価償却の対象となる資産を購入した際の償却方法を決定するための届け出が、減価償却資産の償却方法の届出書です。机、イス、パソコンなどの使用年数が1年以上のものを購入した場合には、その全額を一括して費用として処理することはできません。購入代金を使用する期間応じて少しずつ経費として減価償却を行うことになります。 提出をしない場合には、以下の法定償却方法が自動的に適用されます。
・建物・・・定率法(平成10年3月31日以前に取得したもの)
定額法(平成10年4月1日以降に取得したもの)
・建物以外の有形減価償却資産・・・定率法
・無形原価償却資産・・・定額法
このような償却方法を選択したくない場合には、設立第1期の確定申告の提出期限までに減価償却資産の償却方法の届出書を提出します。
(7)地方税の届出
上記(1)〜(5)のほかに、法人には地方税もかかるため、会社がある都道府県と市区町村にもそれぞれ届出書を提出することになります。東京都23区内で会社を設立した場合には、都税事務所にだけ届出を行えが済みますが、これ以外の地域では原則として市区町村役場にも届出が必要です。2.ACROEEDが行う税務関連の届出
(1)コンサルティング
税務署への届け出は税法に関するものであり、正確な届け出を行うには日本の税制の知識が不可欠です。ACROSEEDでは、税法の専門家である税理士・公認会計士が届け出内容をわかりやすく説明します。そのため、経営者はどのような主旨の届け出を行っているのかを正確に理解した上で、業務をご依頼いただけます。(2)書類作成
税務署へ提出した書類は、原則として取り消すことができません。また、青色申告などは提出期限が厳格に定められているため提出の忘れなどは許されません。ACROSEEDでは税理士が正確な書類を作成し、それぞれの提出期限間を考慮して確実に申請を行ないます。そのため、専門家に依頼しておけば安心してビジネスに専念することができます。(3)リスク回避
税務に関する届け出は、その方法などを誤ると数年後に膨大な損失を被る可能性があります。税務に精通した専門家に依頼することにより、税務リスクを回避することができます。(4)代理による申請
ACROSEEDではお客様に代わり、税理士が申請を行ないます。そのため、忙しい経営者の方がわざわざ税務署と都税事務所に行く必要はなく、時間を効率的に活用できます。3.ACROSEEDの税務関連の届出サービス
(1)サービスの内容
・お客様に代わり、会社設立後の税務関連の届出書類を作成し、税務署などに届出ます。@コンサルティング |
・届け出内容をわかりやすくご説明し、経営者の方が納得した上で届け出ができるようにサポートします。 |
|---|---|
A書類の作成 |
・専門知識を持つ税理士が正確な書類を作成します。 |
B税務署への提出 |
・提出期限などを考慮して的確に税務署・都税事務所などに届け出ます。 |
C届出内容 |
必要に応じて以下の手続きを行います。 (1)税務署(国税) |
(2)サービスの料金
会社設立後の税務関連の届出(1社) |
52,500円〜 |
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※上記は東京都23区内の場合です。これ以外の地域では別途料金が必要となることがあります。


